『大日本史料』 12編 35 元和六年是歳~元和六年雑載 p.112

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名、信仰の故を以て斬首せられたり、同十三日, 全滅を招く惧れありし爲め、さして苛酷ならざりしが、修道士を隱匿せるものに對して, 長崎の町に於いては、住民悉くキリスト教徒たりしを以て、信者に對する迫害はその地の, よりて、火刑に處せらるべく磔柱に縛せられし一名の男ありたり、彼は火を怖れて告白せ, 市民の重立ちたるもの二, 一六二一年, 〔ブレーヤー及ロバートソン編フィリッピン諸島誌〕, 聖フランシスコ會修道士二名逮捕せられしが、一名はフラ, 十四號譯文), イ・ペドロ・デ・アビラと呼ぶ僧, フィリッピン管區報告, 他は俗人, にて、フライ・ヴィセントといひたり、二月十二日, 修道士二名を匿ひたる科に, は、死刑を以て之に臨みたり、, 同地に赴きしが、一六二〇年, フライ・ペドロ・デ・アビラは一六一六年, 〓〓フィリッピンに於て、フラン, 十二月十七日、, (歐文材料第, り、〔人々の言によれば〕彼は火より躍り出でてといひつゝ、一命を乞ひた, といひつゝ、一命を乞ひたりとい, れたり、時に一六二二年九月十六日, 一六一九年, シスコ會の傳道に加はり、直ちに日本に赴かんことを上長に請ひ、許されて、, 中には耶蘇會の負擔せるキリスト教徒の請求に基く諸費用を含む、されど〓して危險及, 年近くの幽囚の後、長崎に於て、磔刑に處せられたり、時に一六二二年九月十六日〓, 十卷, ○元和六年閏十一, 月二十二日ニ當ル、, 他の章句中に於て、日本の管區はマカオのコレジォ、交趾支那の布教、, 年ニ當ル, ○元和七, ○元和六年十一月, 第一, 一十四日ニ當ル、, ○元和六年閏十二, 年二當ル, 月二十一日ニ當ル、, ○元和二, ○元和五, ○元和六, び損失を加算し、數年來の平均を取る時は、殆んど三分一をも收納する能はざりしなり、, マラッカ及びインドの會計係等の費用を負擔せる趣を記したり、, 年二當ル, 丁一日二當ル、, 元和八年八月, 年ニ當ル, ヽ宣教の故に捕へられて、痛ましき、悲慘なる二箇, シスコ會の傳道に加はり、直ちに日本に赴かんことを上長に請ひ、許されて、, 中には耶蘇會の負擔せるキリスト教徒の請求に基く諸費用を含む、されど〓して危險及, 年近くの幽囚の後、長崎に於て、磔刑に處せられたり、時に一六二二年九月十六日〓, 〓年三十歳, 一六一九年, 迫害, しすこ會, ぺどろで, ケル教徒, 長崎ニ於, ノ宣致師, あびら及, 聖ふらん, 〓いせん, ビふらい, と逮捕セ, ラル, 元和六年是歳, 一一二

割注

  • 十卷
  • ○元和六年閏十一
  • 月二十二日ニ當ル、
  • 他の章句中に於て、日本の管區はマカオのコレジォ、交趾支那の布教、
  • 年ニ當ル
  • ○元和七
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  • 第一
  • 一十四日ニ當ル、
  • ○元和六年閏十二
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  • ○元和二
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  • び損失を加算し、數年來の平均を取る時は、殆んど三分一をも收納する能はざりしなり、
  • マラッカ及びインドの會計係等の費用を負擔せる趣を記したり、
  • 丁一日二當ル、
  • 元和八年八月
  • ヽ宣教の故に捕へられて、痛ましき、悲慘なる二箇
  • シスコ會の傳道に加はり、直ちに日本に赴かんことを上長に請ひ、許されて、
  • 中には耶蘇會の負擔せるキリスト教徒の請求に基く諸費用を含む、されど〓して危險及
  • 年近くの幽囚の後、長崎に於て、磔刑に處せられたり、時に一六二二年九月十六日〓
  • 〓年三十歳
  • 一六一九年

頭注

  • 迫害
  • しすこ會
  • ぺどろで
  • ケル教徒
  • 長崎ニ於
  • ノ宣致師
  • あびら及
  • 聖ふらん
  • 〓いせん
  • ビふらい
  • と逮捕セ
  • ラル

  • 元和六年是歳

ノンブル

  • 一一二

注記 (68)

  • 410,637,59,1119名、信仰の故を以て斬首せられたり、同十三日
  • 1100,639,62,2186全滅を招く惧れありし爲め、さして苛酷ならざりしが、修道士を隱匿せるものに對して
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  • 182,2022,56,798といひつゝ、一命を乞ひたりとい
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