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シマワンベを附す、フォッツ、二十、シネップ・イカシマ・フォッツ、二十一、また、かくの如, 第九に、もし既婚婦人にして姦淫を爲すものあらば、その罪の刑罰として、頭髮を悉く〓, 縁者は、これに出遇ふ度に、その刀劍と衣類とを〓奪す、, 人の習慣にあるが如し、日本人等の行ふが如き、妻女を離別する習慣なし、夫死するとき, プ・イカシマ・ワンベ、十三、かくの如くにして、順次二十迄、最初の數を反復し、これにイカ, 第八に、彼等は正しき、主要なる妻一人を有するも、その他にも婦女子を蓄ふること、シナ, り取り、以て萬人に、その姦婦なることを知らしむ、また共犯者に對しては、夫またはその, は、妻は舅、或は夫の縁者の家に止まりて、出づること能はず、また再嫁すること能はず、, 第十に、日本人の言によれば、蝦夷には不淨の罪行はれず、また彼處には醜業婦なしとい, 第十一に、彼等が物品を算ふるところの數は、以下の如し、シネップ、これは一を意味す、ツ, ンベ、九、ワナケ、十、シネップ・イカシマ・ワンベ、十一、ツップ・イカシマ・ワンベ、十二、レッ, 等のうちに、讀むこと及び書くことを知るもの絶えてなきを以てなり、, ップ、二、レップ、三、シネップ、四、アシネップ、五、イワベ、六、アルワベ、七、ツベシ、八、シネベサ, ふ、, 醜業婦ナシ, ル者絶エテ, ト能ハズ, 妾ヲ蓄フ, ル數詞, 離婚ノ習慣, ル刑罰, 物品ヲ算フ, 再嫁スルコ, ナシ, 姦夫ヘノ處, ナシ, クコトヲ知, 姦婦ニ對ス, 讀ムコト書, 置, 元和七年是歳, 六七
頭注
- 醜業婦ナシ
- ル者絶エテ
- ト能ハズ
- 妾ヲ蓄フ
- ル數詞
- 離婚ノ習慣
- ル刑罰
- 物品ヲ算フ
- 再嫁スルコ
- ナシ
- 姦夫ヘノ處
- クコトヲ知
- 姦婦ニ對ス
- 讀ムコト書
- 置
柱
- 元和七年是歳
ノンブル
- 六七
注記 (32)
- 292,631,62,2185シマワンベを附す、フォッツ、二十、シネップ・イカシマ・フォッツ、二十一、また、かくの如
- 1375,624,62,2197第九に、もし既婚婦人にして姦淫を爲すものあらば、その罪の刑罰として、頭髮を悉く〓
- 1134,622,61,1353縁者は、これに出遇ふ度に、その刀劍と衣類とを〓奪す、
- 1619,622,60,2196人の習慣にあるが如し、日本人等の行ふが如き、妻女を離別する習慣なし、夫死するとき
- 412,628,61,2187プ・イカシマ・ワンベ、十三、かくの如くにして、順次二十迄、最初の數を反復し、これにイカ
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- 1255,625,62,2186り取り、以て萬人に、その姦婦なることを知らしむ、また共犯者に對しては、夫またはその
- 1495,627,62,2138は、妻は舅、或は夫の縁者の家に止まりて、出づること能はず、また再嫁すること能はず、
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- 773,619,61,2198第十一に、彼等が物品を算ふるところの數は、以下の如し、シネップ、これは一を意味す、ツ
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- 1340,244,38,120ル刑罰
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- 1504,237,40,204再嫁スルコ
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- 1568,243,31,70ナシ
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