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他の船には、これ等の積荷を滿載して當地に送るべし、, 且つ命令せられたり、, ッカ諸島に積出され度し、貴下が、スヒップ船不足の爲めに、餘儀無く使用し居れるジ, 五百ラスト即ち一萬五千バールを當地に、殘りの五百ラスト即ち一萬五千バールをモル, て我等によりて從來遂行せられ捕獲せられたるところを繼承せしむべき義務を與へられ, 協定によりて、イギリスの會社の代表の許に適度の行動を移讓し、且つイギリス人をし, 一六二〇年六月二十六日, 本書翰をエーンドラハト號に托して送る、同船は、米竝に貴下が祖國に役立つべく入手, 次の北の季節風期に、貴下は全部にて約一千ラスト即ち三萬バールの上質の白米の内、, せし各種の上質なる支那商品の爲めに、特に派遣せられしものなり、されば、同船或は, 茲に、當インド地方に於て貿易に關與する、尊敬すべきイギリス及びオランダ兩國間の, 附、スヒップ船エーンドラハト號に托し, ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、, て平戸に在るスペックス氏に贈りたる書翰、, ○第二卷所收第, 四六六號文書, ○元和六年五月, 二十六日二當ル, テ平戸ヨリ, はと號ヲシ, 及ビもるつ, すニ宛テタ, じやかとら, か諸島二米, 長すぺつく, えーんどら, 總督くーん, 米ト支那商, 品トヲ運送, ノ平戸商館, ル書翰, ヲ送致スベ, セシム, ルベシ, 元和七年雜載, 六七
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- ○第二卷所收第
- 四六六號文書
- ○元和六年五月
- 二十六日二當ル
頭注
- テ平戸ヨリ
- はと號ヲシ
- 及ビもるつ
- すニ宛テタ
- じやかとら
- か諸島二米
- 長すぺつく
- えーんどら
- 總督くーん
- 米ト支那商
- 品トヲ運送
- ノ平戸商館
- ル書翰
- ヲ送致スベ
- セシム
- ルベシ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 六七
注記 (36)
- 646,570,62,1341他の船には、これ等の積荷を滿載して當地に送るべし、
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