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且つ命令せられたり、, ッカ諸島に積出され度し、貴下が、スヒップ船不足の爲めに、餘儀無く使用し居れるジ, 一六二〇年六月二十六日, 他の船には、これ等の積荷を滿載して當地に送るべし、, 協定によりて、イギリスの會社の代表の許に適度の行動を移讓し、且つイギリス人をし, 五百ラスト即ち一萬五千バールを當地に、殘りの五百ラスト即ち一萬五千バールをモル, て我等によりて從來遂行せられ捕獲せられたるところを繼承せしむべき義務を與へられ, 次の北の季節風期に、貴下は全部にて約一千ラスト即ち三萬バールの上質の白米の内、, せし各種の上質なる支那商品の爲めに、特に派遣せられしものなり、されば、同船或は, 茲に、當インド地方に於て貿易に關與する、尊敬すべきイギリス及びオランダ兩國間の, 本書翰をエーンドラハト號に托して送る、同船は、米竝に貴下が祖國に役立つべく入手, ジャカトラの要塞に於て、一六二〇年六月十三日、, て平戸に在るスペックス氏に贈りたる書翰、, 附、スヒップ船エーンドラハト號に托し, ○第二卷所收第, ○元和六年五月, 四六六號文書、, 二十六日二當ル, はと號ヲシ, テ平戸ヨリ, すニ宛テタ, えーんどら, 米ト支那商, か諸島二米, 長すぺつく, 及ビもるつ, じやかとら, 總督くーん, 品トヲ運送, ノ平戸商館, ル書翰, ヲ送致スベ, セシム, 元和七年雜載, 六七
割注
- ○第二卷所收第
- ○元和六年五月
- 四六六號文書、
- 二十六日二當ル
頭注
- はと號ヲシ
- テ平戸ヨリ
- すニ宛テタ
- えーんどら
- 米ト支那商
- か諸島二米
- 長すぺつく
- 及ビもるつ
- じやかとら
- 總督くーん
- 品トヲ運送
- ノ平戸商館
- ル書翰
- ヲ送致スベ
- セシム
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- 元和七年雜載
ノンブル
- 六七
注記 (35)
- 1448,577,53,510且つ命令せられたり、
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- 642,570,63,1336他の船には、これ等の積荷を滿載して當地に送るべし、
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- 520,569,74,2101次の北の季節風期に、貴下は全部にて約一千ラスト即ち三萬バールの上質の白米の内、
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