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爲めに、貨幣を殘し置かれ度し、, する爲めに少量の銅を送られ度し、, 再び槍をノルウェーに送るが如き徒勞の要なき樣、能く事務を處理せしめ給へ、, 米は總て差押へられ、而も東方よりは全く送り來らざるが故なり、されば貴下は、スヒ, 諸島、アンボイナ、バンダに屆く事、極めて重要なるを以てなり、, 送附すべき事貴下に勸告せられたり、會社にとりてこれ等の文書が時宜を得てモルッカ, 槍、若干の刀劍、多數の水壺、相當の量の豆、上質〓〓の、竝に祖國に見本として送附, 塞用の貯藏食糧の内より、米を市民に賣却する必要を生じたり、そは、マタラムよりの, 同封の文書を、季節風の開始と共に、能ふ限り早く、モルッカ諸島の司令官ラムの許へ, 日本より銀を入手する代りに、更に現金八千レアルを同地に送る、神よ、我等の上官が、, 鐵は尚ほ手持多きを以て、目下その爲めに貨幣を費すの要無し、麝香、砂糖漬の生薑、, 以上の記事を認めし後に至りて、市民の手許に米の拂底せる事判明せり、その爲めに要, 大黄根は、次の指令ある迄送附するに及ばず、上質の麝香速に入手し得るならば、その, ップ船とジャンク船との都合つき次第、前記の如くモルッカ諸島に送るべき他の五百ラ, ハ不要, ヲ送ル, もるつかノ, テ日本ヨリ, 底セシヲ以, 日本ニ現金, 宛ノ書翰ヲ, 托送ス, 市中ニ米拂, 司令官らむ, 糖漬大黄根, じやかとら, 麝香生薑砂, 送致セシム, 刀劍, 〓〓, 菠刀槍, 元和七年雜載, 七〇
頭注
- ハ不要
- ヲ送ル
- もるつかノ
- テ日本ヨリ
- 底セシヲ以
- 日本ニ現金
- 宛ノ書翰ヲ
- 托送ス
- 市中ニ米拂
- 司令官らむ
- 糖漬大黄根
- じやかとら
- 麝香生薑砂
- 送致セシム
- 刀劍
- 〓〓
- 菠刀槍
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 七〇
注記 (33)
- 1317,596,60,786爲めに、貨幣を殘し置かれ度し、
- 1656,597,58,840する爲めに少量の銅を送られ度し、
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- 410,601,67,2136米は總て差押へられ、而も東方よりは全く送り來らざるが故なり、されば貴下は、スヒ
- 757,603,60,1612諸島、アンボイナ、バンダに屆く事、極めて重要なるを以てなり、
- 872,599,66,2134送附すべき事貴下に勸告せられたり、會社にとりてこれ等の文書が時宜を得てモルッカ
- 1768,593,68,2134槍、若干の刀劍、多數の水壺、相當の量の豆、上質〓〓の、竝に祖國に見本として送附
- 526,602,63,2133塞用の貯藏食糧の内より、米を市民に賣却する必要を生じたり、そは、マタラムよりの
- 984,599,68,2126同封の文書を、季節風の開始と共に、能ふ限り早く、モルッカ諸島の司令官ラムの許へ
- 1208,601,68,2158日本より銀を入手する代りに、更に現金八千レアルを同地に送る、神よ、我等の上官が、
- 1543,595,67,2108鐵は尚ほ手持多きを以て、目下その爲めに貨幣を費すの要無し、麝香、砂糖漬の生薑、
- 642,605,63,2140以上の記事を認めし後に至りて、市民の手許に米の拂底せる事判明せり、その爲めに要
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