『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.255

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石を受取りたり、, たるを以てなり、, 今後も彼等より購入すべき所存なりといへり、彼は之に對して、囘答を寄せ、この事に意, 余は同人に答へて、余は平戸なりとも、長崎なりとも、又都なりとも、余が最も低廉なりと, 之を購入すべく、他の日本人と取引し、又彼等より何物をも購入すべからずと命じたり、, を平戸にて購入し來り、若し平戸の人々が、他と同樣良質の品を、低廉に供給するならば、, を注ぐべき旨を述べ、而も尚余に、平戸の人々より外に、何人よりも購入せずとの約束を, 爲さん事を求め、然らざれば、彼は大工、人夫等に命じて、この後は一切我等の仕事に參加, 認むる地にて、購入する事を望むが故に、その件を容赦せられたし、但し現在迄、余は總て, 本日、大工三十人、人夫百一人、左官二人、瓦師三人來りて、終日働きたり、我等は本日、瓦五, 瓦師三人、左官二人來りて、終日働きたり、, 三月二十三日〔二月十一日, 百枚を受取りたり、即ち端の圓きもの三百枚、端の尖れるもの二百枚、又小舟五隻分の圓, 主馬殿は、余の許に人を派し、家屋建築、船舶、乃至食糧の準備品は、必ず平戸の日本人より, 本日、大工三十一人、人夫百四十七人、, 和七年二月十一日二當ル, 1○新暦四月二日ニシテ、元, 館ノ必要品, 人英吉利商, 之ヲ購入セ, ハ平戸二テ, 松浦氏奉行, ンコトヲこ, つくすニ求, 元和七年雜載, 二五五

割注

  • 和七年二月十一日二當ル
  • 1○新暦四月二日ニシテ、元

頭注

  • 館ノ必要品
  • 人英吉利商
  • 之ヲ購入セ
  • ハ平戸二テ
  • 松浦氏奉行
  • ンコトヲこ
  • つくすニ求

  • 元和七年雜載

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  • 二五五

注記 (26)

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