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の陰險なる行爲により、國王の命にて追放せられしなり、, エリザベス號乘組員の一人製圖師ガブリ, し、他の貨物に裝ひて、密にこれを河内にある我等の船に積込みたる由を報ぜし者ありと, かけてこれを誓ふと答へたり、彼等は余の答辯に滿足せしものの如く、國王にその眞相を, 告ぐべしと約したり、また彼は我が水夫長ジャコブ殿の釋放を約したり、彼は河内の奉行, ず、國王はその陸揚を嚴命せり、彼の主張は容れられず、結局陸揚を餘儀なくせられたり、, 十月十六日「九月十二日〕(, 留置せんとせり、されどキャプテン・モールは、押收せられし物品に對して、賠償の責任あり, 等は昨年、皇帝の布告の發せらるゝ以前に購入せられしものなる由を主張せしにも拘ら, 告げたり、これに對して、余は、何物をも購入せしこと無く、又何人にも告げしこと無し、神, 國王は太郎左衞門殿外二名の貴人を余の許に派し、余が長崎に滯在中多量の火藥を購入, 九月十二日〔八月七日〕, 人々は同船の中に槍、長刀、刀等を一千挺餘發見せり、彼等はこれを持歸り、水先案内を, エルと呼ぶ者、酩酊して海中に墜落し、溺死せり、, ○新暦二十二日ニシテ、元, 和七年八月七日二當ル, フリゲート船搜査セラルヽユトニカヽル、元和六年七月六日ノ條, ○新暦二十六日ニシテ、元和七年九月十二日ニ當ル、中略、長崎ニ於テ、, ニ收, 元和七年七月二十七日, 一八七
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- ○新暦二十二日ニシテ、元
- 和七年八月七日二當ル
- フリゲート船搜査セラルヽユトニカヽル、元和六年七月六日ノ條
- ○新暦二十六日ニシテ、元和七年九月十二日ニ當ル、中略、長崎ニ於テ、
- ニ收
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- 元和七年七月二十七日
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- 一八七
注記 (21)
- 655,601,58,1385の陰險なる行爲により、國王の命にて追放せられしなり、
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