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の事は、遺憾乍ら彼等の權限の及ぶ所に非ずと述べて、これに同意せざりき、而してキャ, びその餘の者は、彼がジャカトラなる彼等の理事長により派遣せられ居るを以て、江戸行, 爲め、船が驅逐せらるゝ懼れあらば、その際は、一定の時期にマニラに於て他の八艘と會, に至る迄、支那沿岸に停泊して、ジャンク船を探索すべき事、但し、若しもその間に荒天の, 同すべき事とす, 九月十日〔八月五日〕, は、出發の用意あるべき事を決定せり、されど、その内ブル號及びムーン號の二艘は、これ, プテン・スペックは、別に急用乃至必要あるには非ざるも、彼を尚ほ一箇年當地に滯在せ, に先立ちて、十五日乃至二十日以内に出發し、後に他の八艘が指定せられたる碇泊の場所, 議論行はれたり、然れども、オランダ提督、キャプテン・カンプス、キャプテン・ルフェブル及, 開き、席上、船十艘本年再びマニラに航行すべく、而して舊暦にて來る十一月二十日迄に, しむる事は、平戸の國王とキャプテン・スペック及び余自身との間に成立せる既定の事柄, 又國王の望みし如く、本年キャプテン・スペックを滯在せしめて江戸に派遣する件に就き、, るには及ばざりしなるべし、, 我等は本日オランダ商館に於て全體會議を, ○新暦二十日ニシテ、元, ○決議文ハ歐文材, 和七年八月五日二當ル, 料第九號二見「, ノ殘留ニ就, まにら航海, すべつくす, キ提督うい, んそん等同, 全體會議, りあむじよ, ノ日程, 意セズ, 元和七年雜載, 三三二
割注
- ○新暦二十日ニシテ、元
- ○決議文ハ歐文材
- 和七年八月五日二當ル
- 料第九號二見「
頭注
- ノ殘留ニ就
- まにら航海
- すべつくす
- キ提督うい
- んそん等同
- 全體會議
- りあむじよ
- ノ日程
- 意セズ
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三三二
注記 (30)
- 498,623,63,2200の事は、遺憾乍ら彼等の權限の及ぶ所に非ずと述べて、これに同意せざりき、而してキャ
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