『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.331

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ムスは彼等が他日この事を想起し得んが爲めに彼等をムーン號に乘船せしめ、〓戒の刑, これに對して余は答へ、閣下の所存は正當なるべきも、而も余も亦誤りたるに非ず、而し, るものの如し、而も該件竝にその他の件に就き、明日全體會議を召集せんと答へたり、余, が當地に滯在せずば、彼等三人を總て、イギリス及びオランダの事業に關して敵方と信ぜ, スペック及びその餘の者に知らしめたり、然るに前二者はこの事を些細なる事と考へた, はこの旨を前記の通譯ニコラス・マルティンを通じて國王に證言せしめたり、, を認むるに至らん、と述べたり、國王はこれに滿足の意を表し、更に余に命ずるに、オラン, を信ぜざらんとせば、彼には過誤なき故に、我等は、我等の好むが儘に振舞ふべきなり、と、, んと通告せしめたり、余はこの言葉を、提督ジョンソン、キャプテン・カンプス、キャプテン, 罰を科したり、彼等が凌辱を加へし事は疑の餘地なく、然らざれば日本人も彼等を逮捕す, てオランダ商館へ彼の通譯をして余と共に赴きて、彼等の囘答を聽取せしめば、閣下は之, ダ提督、キャプテン・カンプス及びキャプテン・スペックに對し、若しキャプテン・スペック, 又、禁錮せられしイギリス人二人は今や釋放せられたり、然れども提督キャプテン・アダ, 等にとりては國王の如き信頼すべき友人は日本に於ては他に無く、我等が若し彼の忠告, 二英人釋放, セラル, 元和七年雜載, 三三一

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  • 二英人釋放
  • セラル

  • 元和七年雜載

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  • 三三一

注記 (18)

  • 404,610,70,2205ムスは彼等が他日この事を想起し得んが爲めに彼等をムーン號に乘船せしめ、〓戒の刑
  • 1573,614,68,2206これに對して余は答へ、閣下の所存は正當なるべきも、而も余も亦誤りたるに非ず、而し
  • 766,608,67,2207るものの如し、而も該件竝にその他の件に就き、明日全體會議を召集せんと答へたり、余
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