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プテン・スペックの許に派したり、, ートン君は美麗なる粗リンネル數反を所持し、之をマニラに送付せんとの意向あり、, サカは、イートン君に五百匁を借り、之を返却する事無く、彼のジャンク船の役員として出, 訟の爲めなる事、ジェンケがキャプテン・アダムスの十貫目餘の金子を余に祕して、また、そ, の用途を明かにせずして受取りし事、故キャプテン・アダムスの他の部下ウィアモン殿が, 本日オランダのジャンク船は、シャムへ向ひて、平戸を出帆せり、, 支那頭人は、十六名の支那船員をキヤ, て、彼に手渡すべき一書を書殘したり、余が當地に來りしは、偏に、キャプテン・アダムスの部, 二十四日〔師走十二日〕, 下が、全然余をして關與せしむる事無くして、二通の御朱印を他に交付せし事に對する訴, 價格約四貫目なる余の商品を横領し、その代金を余に支拂ふ事無く、自ら御朱印の主とし, て、彼のジャンク船に乘りて出帆せんとせし事、またキャプテン・アダムスの他の部下トロ, 帆せんとせし事等を述べしなり、余は彼等の所業の孰れをも欲せざるものなり、因みに、イ, ば、その利息にて五箇月間据置くべき定なり、, 余はアルヴァロ・ゴンサルベスに託して、エマヌエル・ロドリゴスが薩摩より歸るに當り, くは彼の平戸來著に當りて、その得心の赴く儘に、絹或は他の商品を手渡すべく、然らざれ, 六年閏十二月十二日ニ當ル, ○新暦二月三日ニシテ、元和, 横領シ朱, 臼状ヲ行, ん商品ヲ, ういあも, 使セント, 羅ニ向ヒ, んく船暹, 和蘭じゃ, テ出航ス, 元和六年雜載, 二三七
割注
- 六年閏十二月十二日ニ當ル
- ○新暦二月三日ニシテ、元和
頭注
- 横領シ朱
- 臼状ヲ行
- ん商品ヲ
- ういあも
- 使セント
- 羅ニ向ヒ
- んく船暹
- 和蘭じゃ
- テ出航ス
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三七
注記 (29)
- 1462,577,56,811プテン・スペックの許に派したり、
- 303,587,56,2060ートン君は美麗なる粗リンネル數反を所持し、之をマニラに送付せんとの意向あり、
- 533,580,58,2208サカは、イートン君に五百匁を借り、之を返却する事無く、彼のジャンク船の役員として出
- 999,572,58,2213訟の爲めなる事、ジェンケがキャプテン・アダムスの十貫目餘の金子を余に祕して、また、そ
- 879,579,58,2203の用途を明かにせずして受取りし事、故キャプテン・アダムスの他の部下ウィアモン殿が
- 1693,568,56,1547本日オランダのジャンク船は、シャムへ向ひて、平戸を出帆せり、
- 1576,1876,57,900支那頭人は、十六名の支那船員をキヤ
- 1229,572,59,2214て、彼に手渡すべき一書を書殘したり、余が當地に來りしは、偏に、キャプテン・アダムスの部
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