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べたり、, 宴を爲し居りたり、, 籠と小蝦十八尾を持參せり、, て、彼は御朱印を余に渡す事能はず、また渡す事を欲せざる旨を語れり、之はアダムス夫人, して、夫人に非ず、またその子息等を委託せられしは余にして、彼女に非ずと、彼は更に、彼女, の命に基くものなりと、之に對して、余は答へて曰く、この御朱印を行使すべきは子息等に, 十八日〔師走六日〕, 次で余は、アダムス夫人の友人ジェンケセ殿の許に人を派して、余の到著を報じ、用件を告, げしが、彼は來らざりき、, 且つ明日或は明後日訪問すべき由を傳へたり、然れども權六は當地の重立ちたる人と饗, 夜に入りて、伊丹ミゲル殿が、オランダ人の定宿の主人及び二三の人々を伴ひて來訪し、饗, 應の品と葡萄酒二樽、野鴨二羽を齎らしたり、またパルス〔パウルスか〕の父はオレンジ一, アンドレア當地に到著し、余に傳言して、疲勞せしも、やがて來りて、余と會談すべき旨を述, 余は權六殿及び平藏殿に余の到著を報じ、, 江戸のアンドレアは、午後余の許に來り, 十七日〔師走五日〕, 贈物少からざりき、, ○新暦二十八日ニシテ、元和, 六年閏十二月六日ニ當ル, ○新暦二十七日ニシテ、元和, 六年閏十二月五日ニ當ル, すニ渡ス, ヲこっく, あんどれ, あ朱印状, ユトヲ拒, るこっく, すヲ訪フ, 伊丹みげ, 末次平藏, 元和六年雜載, 二三三
割注
- ○新暦二十八日ニシテ、元和
- 六年閏十二月六日ニ當ル
- ○新暦二十七日ニシテ、元和
- 六年閏十二月五日ニ當ル
頭注
- すニ渡ス
- ヲこっく
- あんどれ
- あ朱印状
- ユトヲ拒
- るこっく
- すヲ訪フ
- 伊丹みげ
- 末次平藏
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三三
注記 (32)
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- 1080,572,52,465宴を爲し居りたり、
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- 270,572,63,2212して、夫人に非ず、またその子息等を委託せられしは余にして、彼女に非ずと、彼は更に、彼女
- 388,572,59,2211の命に基くものなりと、之に對して、余は答へて曰く、この御朱印を行使すべきは子息等に
- 621,576,57,456十八日〔師走六日〕
- 1875,572,63,2212次で余は、アダムス夫人の友人ジェンケセ殿の許に人を派して、余の到著を報じ、用件を告
- 1768,574,54,591げしが、彼は來らざりき、
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- 1644,574,63,2214夜に入りて、伊丹ミゲル殿が、オランダ人の定宿の主人及び二三の人々を伴ひて來訪し、饗
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