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に向ひて、この御朱印は、余が何等私意を挿む事なく、單に再交付の爲めに提出せしもの, 十四日〔師走二日〕, へて曰く、キャプテン・スペックも余も、我が故友の子息等に對して、何等損害を與へんとす, なりと、我等は明朝、キヤプテン・スペックを訪ひて、この件に關し會談を行ふに決したり、, て、彼自ら渡航し、以てその御朱印を正當に使用せんとするものなり、余はアンドレアに答, し、また必要に應じては、我等の友人も、支那人及び他國人と同じく、之を利用するを得べき, め、且つオランダ人をして、キャプテン・アダムスの子息等の最大の利盆を計りて、之を行使, 長崎に向け送付せし旨を答へたり、されど是より先、彼は余に向ひて、御朱印は當地平戸に, し上は、余にも、また何人にも之を使用せしむること能はざる由を告げたり、かくて余は彼, せしめん爲めなり、然るに彼はこれをアダムス夫人の從者の一人に託して、陸路下關より, 在り、然れども既にゴクワンなる支那人と契約整ひ、且つ同人のジャンク船の一半に投資せ, は、キャプテン・スペックは、その損害及び之に依りて生ずべき危險を悉く引受けて償ふべ, るものに非ざる事を了承せられたし、されど既に彼がジャンク船を折半して購入せし上, 等の爲めに、長崎に於いて一隻のジャンク船を、他の者と折半して購入せり、即ち之に乘り, 余は御朱印の件に就きて、オランダ商館, に赴き、同館にアンドレアスを招きたり、彼に對し、この御朱印を余に委ねん事を承諾せし, ○新暦二十四日ニシテ、元和, 六年閏十二月二日ニ當ル, 印状ヲ使, 針宛ノ朱, ニ抵リ朱, あ三浦按, 行使セシ, トヲ議ス, 印状ノコ, こっくす, あんどれ, あヲ招ク, 和劇商館, あんどれ, 用セント, 朱印状ヲ, メントス, あ支那人, こっくす, ノ爲メニ, 按針ノ子, 息ノ利盆, あんどれ, ト契約シ, テ朱印状, 元和六年雜載, 二三一
割注
- ○新暦二十四日ニシテ、元和
- 六年閏十二月二日ニ當ル
頭注
- 印状ヲ使
- 針宛ノ朱
- ニ抵リ朱
- あ三浦按
- 行使セシ
- トヲ議ス
- 印状ノコ
- こっくす
- あんどれ
- あヲ招ク
- 和劇商館
- 用セント
- 朱印状ヲ
- メントス
- あ支那人
- ノ爲メニ
- 按針ノ子
- 息ノ利盆
- ト契約シ
- テ朱印状
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三一
注記 (43)
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- 1657,600,57,2198へて曰く、キャプテン・スペックも余も、我が故友の子息等に對して、何等損害を與へんとす
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