『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.354

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對し彼の言ひたる所を書面にて證言せんと欲する旨を述べたり、, 十月二十二日〔九月十八日, り、埋葬地を作る爲めに與へられし百二十六匁を受取りたり、更にチャプマン君より丁銀, その〓辱を加へし黨類を、彼等が之を爲したる場所に連行き、棍棒を以て毆打せん事を希, まず、たゞ司令官ラフェヴルの如き人物に對してかゝる〓辱の加へられたる以上、彼は、, 等を寸斷する事を望むに於ては之を爲すべき旨を答へたり、されどキャプテン・カンプス, ず、假令彼自身に對してその行爲が加へられたるにせよ、死刑に關しては最早語る事を望, 如何なる處罰を望み居るかを訊したり、キャプテン・カンプスは答へて、彼は死刑を望ま, 余は説教師アーサー・ハッチ君よ, 望すと述べたり、これに對して國王は微笑し、その事は爲す事能はざれども、若し彼が彼, は彼が死刑を望むものに非ざる事、しかも提督ジョンソン及びキャプテン・ラフェヴルに, 又キャプテン・カンプスは、キャプテン・ラフェヴルを打擲せし輩に對して、處罰を執行せ, しむる事を望みたり、これに對し國王は答へて、下手人等は尚ほ獄中に在るを以て、彼は, 一枚、二十匁を受取りたり、, 元和七年雜載, 和七年九月十八日二當ル、, ○新暦十一月一日ニシテ、元, シムルコト二カヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム, ノ身柄ノ證明ニ關シ長谷川藤正ノ來否ヲ問ハ, 夫ノ處刑方, 無頼日本人, 針, 元和七年雜載, 三五四

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  • 和七年九月十八日二當ル、
  • ○新暦十一月一日ニシテ、元
  • シムルコト二カヽル、六年七月六日ノ條ニ收ム
  • ノ身柄ノ證明ニ關シ長谷川藤正ノ來否ヲ問ハ

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  • 夫ノ處刑方
  • 無頼日本人

  • 元和七年雜載

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  • 三五四

注記 (24)

  • 639,610,58,1629對し彼の言ひたる所を書面にて證言せんと欲する旨を述べたり、
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