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賣却せり、, り、神よ、願はくはこれ等の汚穢せる羊が終には全群羊を損ふ事無からん事を、, 場合には、彼等の賃銀を以てこれに充つべきものとする旨の、同樣の證文を受取りたり、, は、彼等の船の乘組員より、若しイギリスに在る尊敬すべき會社によりて許容せられざる, 社がその支拂を適當ならずと考ふるに至らば、キャプテン・アダムスが之を支辨する義務, 濟に責任を有する旨の同樣の受領書をキャプテン・アダムスに與へたり、而して各司令官, 馬を全速力にて驅りつゝ、馬上にて弓矢を以て的を狙ひ撃つものなり、, かゝる條件にては、金子を受領する事を拒みし者も若干ありしが、大半の者は之を受領せ, あるものとなせり、他の船のキャプテン等も、彼等の船の比率に對して受領せる金子の返, 十月二十四日〔九月二十日〕, ダムスより、捕獲貨物の十六分の一の代金として、一レアルに付き英貨五シリングの定に, て、船隊に配分すべき千八百十四レアルに對する受領書を受取りたり、但し尊敬すべき會, 十月二十三日〔九月十九日〕, 本日は騎馬の祭にして、弓術者が、, 余は提督キャプテン・ロバート・ア, セイヤー君は、夜に入りて長崎より歸著し、ペパーコーン號及びモイエン號が、長崎を出, 元和七年雜載, 和七年九月十九日二當ル, ○新暦十一月二日ニシテ、元, 和七年九月二十日二當ル、, ○新暦十一月三日ニシテ、元, (エドモンド), ノ代金配分, 十六分ノ, 流鏑馬, 捕獲貨物ノ, せいやー長, 崎ヨリ歸ル, 元和七年雜載, 三五六
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- 和七年九月十九日二當ル
- ○新暦十一月二日ニシテ、元
- 和七年九月二十日二當ル、
- ○新暦十一月三日ニシテ、元
- (エドモンド)
頭注
- ノ代金配分
- 十六分ノ
- 流鏑馬
- 捕獲貨物ノ
- せいやー長
- 崎ヨリ歸ル
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- 元和七年雜載
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- 三五六
注記 (30)
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- 1099,605,63,2218濟に責任を有する旨の同樣の受領書をキャプテン・アダムスに與へたり、而して各司令官
- 406,611,60,1750馬を全速力にて驅りつゝ、馬上にて弓矢を以て的を狙ひ撃つものなり、
- 755,613,62,2203かゝる條件にては、金子を受領する事を拒みし者も若干ありしが、大半の者は之を受領せ
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