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ずば、彼等を連れ去るべきを以てなる事を告げたり、これに對して余は答へ、彼等を拘留, 持參せし場合の外、彼等に貸賣すべからずとの國王の命令に違反せし人々なり、而して彼, せし者は平戸の人々なり、即ち一人は余の隣家の人たるクゼ殿にして、その他も、金子を, の人々は薩摩、唐津、筑後、及びその他の地の國王等の領民にして、若し余が金子を支拂は, る所存なりや、又彼等がその爲めに囚禁せられたる金子を支拂ふ意志ありやを訊ね、又か, 等を拘留せし人々が若し他國の者なりとせば、我等が我等の船にて一人たりとも日本人, 夜に入りて國王は余の許に使を派し、余が河内に在るイギリス人の囚人を如何に處置す, 火酒を飮む爲めの小さき銀製コップ, 銀製の裝飾用大型コップ、蓋付、全面鍍金、一箇, 内二本は惣銀製, 更に、煙草パイプ四本, 總て余自身のもの, 又、陶製の椰子の實型の水差一箇, 二本は火皿と吸口のみ銀製, ナイフ六挺入れの箱一箇, ナイフ六挺入れの箱一箇, 又、陶製の椰子の實型の水差一箇, 二本は火皿と吸口のみ銀製, 置ヲ問フ, 禁英人ノ處, こつくすノ, つくす二囚, 松浦隆信こ, 煙草ぱいふ, 辯明, 元和七年雜載, 三七四
割注
- ナイフ六挺入れの箱一箇
- 又、陶製の椰子の實型の水差一箇
- 二本は火皿と吸口のみ銀製
頭注
- 置ヲ問フ
- 禁英人ノ處
- こつくすノ
- つくす二囚
- 松浦隆信こ
- 煙草ぱいふ
- 辯明
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三七四
注記 (27)
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