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又、商館より持出したる分、即ち、, 果とならん、皇帝は曩に彼の國より我等の船にて何人たりとも日本人を連去るべからず, 十一月二十九日〔十月二十六日〕, 銀製のコップ二箇、内一箇は全面に鍍金せるものにして、他は無垢なり、, との命令を發したるが、その故に、イギリス人を留め置き、彼等が何等の借財なきに、虚, 重に事を行ふを要す、さなくばやがて日本の皇帝の前に於てその生命を以て罪を贖ふ結, るに當り、ペイルに、以下の如く、余の食卓用器物を渡したり、即ち、, 銀製の鹽皿二箇、内一箇は銀に鍍金せるものにして、共に蓋付, 僞の負債を課するは理に反する事なればなり、とべたり、, 余は、江戸への航海に出發す, 銀製にして鍍金せる試味用小盃、受皿付、一組, 銀製にして無垢の試味用小盃一箇, 銀製の注口付壺一箇, }無拓, ○新暦十二月九日ニシテ、元, 和七年十月二十六日二當ル, 銀製スプーン六箇, フォーク六本, 參府ノ爲メ, 鹽皿, ノ用度, こつぷ, すぷーん, ふおーく, 元和七年雜載, 三七三
割注
- ○新暦十二月九日ニシテ、元
- 和七年十月二十六日二當ル
- 銀製スプーン六箇
- フォーク六本
頭注
- 參府ノ爲メ
- 鹽皿
- ノ用度
- こつぷ
- すぷーん
- ふおーく
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三七三
注記 (26)
- 424,611,57,788又、商館より持出したる分、即ち、
- 1694,612,61,2220果とならん、皇帝は曩に彼の國より我等の船にて何人たりとも日本人を連去るべからず
- 1347,611,59,774十一月二十九日〔十月二十六日〕
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