『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.411

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モイエン號、イギリス船副旗艦ムーン號、パルスグラーヴ號、エリザベス號、ブル號、及びペ, ハーコーン號の十艘なり、又我等は來る十月中旬, 故に當地に於て船を捨つるの已むなきに至るべし、蓋し、理事よりの書面によれば、彼は, イヤル・〕ジェームス號に、期待を懸け居る由なるを以てなり, するを適當なりと考へたり、, 現在に於てはこれ等の品々を我等に調達する事能はず、僅かにロイヤル〔・アン號竝にロ, 旨議決せられたり、則ちオランダ船旗艦バンタム號、トラウ號、ハーレム號、ホープ號、及び, 我等が次の十艘の船を以てマニラに向け第二囘の航海を行ふ事は適當と考へられ、この, 品々が我等のマニラより歸著する迄に調達せられざるに於ては、我等は必需品の不足の, にモイアン號竝にペパー, コーン號が當地を出發し、支那の沿岸なるチンチュウ附近に於て十二月十日, 頃迄遊弋し、その後、我等とろ〓する事無くば、針路を〔マニラ〕に向けて直航, 、該ジャンク船は本年は以前彼等のせしよりも早く來著すべきを以て、新暦十, 全船隊我等は又□より出航せんとす、, 八日二當ル、, 和七年十一月, ○元和七年九, 月末二當ル、, タル爲メ二破損シ、判讀スル, 〇以下九乃至十行、水ニ浸リ, 日二シテ、元, ○新暦二十, ヲ得, ズ、, ら航海ノ計, 第二囘まに, 畫, 障州, 元和七年雜載, 四一一

割注

  • 八日二當ル、
  • 和七年十一月
  • ○元和七年九
  • 月末二當ル、
  • タル爲メ二破損シ、判讀スル
  • 〇以下九乃至十行、水ニ浸リ
  • 日二シテ、元
  • ○新暦二十
  • ヲ得
  • ズ、

頭注

  • ら航海ノ計
  • 第二囘まに
  • 障州

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四一一

注記 (30)

  • 1010,613,61,2186モイエン號、イギリス船副旗艦ムーン號、パルスグラーヴ號、エリザベス號、ブル號、及びペ
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