『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.430

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の他の貨物は、正當なる捕獲品と裁定せらるべきも、さなくば總てが喪失せられんとする, ル人の許へ逃亡し去りたり、余は人を派して彼を追はしめ、若し能ふべくば彼を捕縛せん, 今や、若し我等がその事を證明せんか、かのフリゲート船竝に昨年同船中にて捕獲せしそ, 嘗て彼を日本よりマニラに輸送せし事ある人物なるが、今や彼は自己に對して不利なる, る、, 證言を與ふる事を欲せざるが故に、長崎に向ひ我等の敵方なるスペイン人及びポルトガ, されど余はこの錨を今後何れかの船にて使用すべきや否やを知らざるなり、, 書くべき事を知らず、故に余は閣下等竝に閣下等の事業に全能の神の加護あらん事を祈, 而して我等はかの二名の宣教師乃至耶蘇會士が、日本人の呼稱に從へばパードレなる者, 危急の場合なり、而してこのショルトこそ彼等の一人が屡彌撒を唱ふる所を目撃し、且つ, とせり、彼は船の多くの乘組員より多額の金子を借用し、彼等乘組員を窮地に陷れしなり、, なりとの證言を與へんが爲めに、リチャルド・ショルトを利用し了せんと考へ居りたり、, 本船は間も無く、しかも急據出帆せんとしつゝあるを以て、余は閣下等に對してこの他に, 常に閣下等の命の儘なる、最も賤しき下僕, よると長崎, ちやるどし, 分ヲ知ルり, ニ逃亡ス, 宣教師ノ身, 元和七年雜載, 四三〇

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  • よると長崎
  • ちやるどし
  • 分ヲ知ルり
  • ニ逃亡ス
  • 宣教師ノ身

  • 元和七年雜載

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  • 四三〇

注記 (21)

  • 1307,603,58,2199の他の貨物は、正當なる捕獲品と裁定せらるべきも、さなくば總てが喪失せられんとする
  • 847,610,59,2196ル人の許へ逃亡し去りたり、余は人を派して彼を追はしめ、若し能ふべくば彼を捕縛せん
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