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せば、一〓多くの投降者あるべき事に就きても諒解せり、, マニラ灣口に碇泊中のバンタム號上に於て前記の如く決議せらる、, マニラに有する囚人等を救濟し得るや否やを調査すべき事等、なり、, 平戸に到著する際、前記金額を副提督ロバート・アダムス閣下に、イギリス側の爲めには、, その町及びカヴィタに接近して碇泊すべき事、又他のスペイン人の利盆の爲めに我等が, この事に就きて、提督竝に委員會は以下の事を妥當と認めたり、即ち我等は九艘の船を以, かゝる行爲を犯したる船の司令官又は船主が、同額を同樣の方法を以て提督ウィリアム, 中に潛み居れる樣々なる黒人等及び奴隷等に就きて諒解せり、尚ほ彼等は甚だ酷使せら, て出帆し、その町とカヴィタに向ひて逃亡し來るべき者の乘船を容易ならしむる程度に, れ且つ米は極めてなるが故に、若し我等がマニラの町乃至カヴィタの城塞に接近, スペイン人の許より逃亡し天與の時至らば我等の船に投ぜんとの期待を懷きつゝ森林, ジェイ閣下に支拂ふべき事、, 一六二一年一月三十日, 水曜日、, ○新暦二月九日ニシテ、元和, 七年十二月二十九日二當ル, まにら及ビ, かういたヨ, ばんたむ號, 上ノ決議, かういた城, リ奴隷逃亡, 前面ニ在ル, まにら灣口, 元和七年雜載, 四五二
割注
- ○新暦二月九日ニシテ、元和
- 七年十二月二十九日二當ル
頭注
- まにら及ビ
- かういたヨ
- ばんたむ號
- 上ノ決議
- かういた城
- リ奴隷逃亡
- 前面ニ在ル
- まにら灣口
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 四五二
注記 (26)
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