『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.98

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に示され、余の深く感謝するところとならん、, んと努め居れり、この報告が皇帝の面前に齎さるゝや、本件に就き日本の慣習嚴守せら, り悉く聽取し得べきを以て之を省略す、貴下よ、之を以て、擱筆す、, 余は、その後にジャヴァへ向け歸還せしむべき許可を余に與へられん事を貴下に友誼を, れずとの故を以て、當地の總督を困惑に至らしむる事疑ふ餘地なし、, 而して余の任期は、この航海を終りて、ジャカトラに達する以前に滿了すべし、されば, 以て切望す、之により貴下より度重ねて享受せし總ての榮譽と友情とは、從來の如く余, 性の然らしむるところなり、今や人々は日本流の辭禮を以て我等に辨償し、事を隱蔽せ, を寸斷する如き事を爲すものの如し、我等は數囘に亙り、彼等を引取る事を要求し、我, 誠實にして勇敢、賢明にして思慮あり、嚴格なる閣下、竝に忘れ難き、余の萬事に就き, は、我等の法律違犯に就きての意志及び觀念に反するものにして、彼等の野蠻なる殘忍, 等の國の法律によりて處罰せん事を提言せしが、許容せられざりき、彼等のかゝる行爲, て恭敬慶賀措く能はざる、貴下の尊敬すべき委員會よ、余は閣下等を全能の神の加護の, その他當地に於て起りし事に就きては、貴下はスペックスその他彼に同行する友人等よ, 日本人ノ殘, 忍性, るふえぶれ, ヨリ處罰ム, ント申出ヅ, 和蘭國法, ノ任期滿了, 元和七年雜載, 九八

頭注

  • 日本人ノ殘
  • 忍性
  • るふえぶれ
  • ヨリ處罰ム
  • ント申出ヅ
  • 和蘭國法
  • ノ任期滿了

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 九八

注記 (23)

  • 754,599,57,1110に示され、余の深く感謝するところとならん、
  • 1315,593,60,2131んと努め居れり、この報告が皇帝の面前に齎さるゝや、本件に就き日本の慣習嚴守せら
  • 530,600,60,1660り悉く聽取し得べきを以て之を省略す、貴下よ、之を以て、擱筆す、
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