『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.287

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且つ獄に投ぜられたるを以てなり、平戸の法官等竝びに彼の地に在りし聖なる囚人等の, を立つる事無く大いに奮勵して行ひたり、〕, 道士等に向ひて、我等二人は殉教者たるべきか、又修道士等と同乘し來りし廉により死, 刑に處せらるべきかを問ひ、而して然るべしとの答を得るや、其旨を公言すべきにあら, かる聖者等の裡に宿らんとし給ふが爲めなりき、何となれば、かの帆船に乘りて來れる, 盡して囚人等をば激勵せんと努めたり、〔此の行爲を、當時彼等は何等修道會毎の異論, 次いで、嘗て初期の教會に於て數多の聖者が殉教に身を捧げたるが如く、日本に於ても, 亦之を行ひたる者を闕かず、そは、我等の光榮ある天主デウスは敦れの地に在りてもか, ずとの忠告ありたるにも拘らず、聖なる信仰に充ち溢れ、雄々しき氣〓を示しつつ法官, 或は怠慢の爲めにせよ放置せられて、今は詳かならざるも、當初は、聖ドミンゴ會の修, たり、當時猶ほ長崎に在りし聖ドミンゴ會の修道士等は、其の數三人なりしが、手段を, の面前に到りて、我等はかの船にて來りし者なりと告げ、其の告白によりて捕へられ、, 二人の者は、其の個々の姓名は、後に各こ明らかにせられ得べきも、忘却の爲めにせよ, 具したり、かゝる處置に伴ひて、事件の是より火〓と鮮血に赴くことは確かに認められ, 二名アリ, 無名殉教者, リ召還サル, 常陳壹岐ヨ, 藤正長崎ニ, 元和八年七月十三日, 二八七

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  • 二名アリ
  • 無名殉教者
  • リ召還サル
  • 常陳壹岐ヨ
  • 藤正長崎ニ

  • 元和八年七月十三日

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  • 二八七

注記 (21)

  • 304,668,58,2233且つ獄に投ぜられたるを以てなり、平戸の法官等竝びに彼の地に在りし聖なる囚人等の
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