『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.288

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ども我等を威怖する事無く、死刑と雖ども我等を恐懼せしむる事無かるべしと、茲を以, 長崎に來著するや、權六は再度審問を行ひて、囚人等の内、何人なりとも節を變ずる者, あるかを試み、若し轉宗するに於ては其の者の生命を保たすべき旨を約したり、されど, 其の能力を顯示して、日本に對して、卑〓にして劣弱なる武器をもて猶ほ戰鬪を起し、, かくも正しき律法、かくも善なる事業の爲めに總てを捧げんには、我等は千個の生命を, も持たばやと欲するものなり、又かゝる態度は確乎たるものなれば、我等の口頭よりは, 以て皇帝に抵抗し得べき事を明示せん事を欲し給へり、何となれば、苟くもキリスト教, 彼等は悉く答へて曰く、かくも善なるデウス、かくも確乎たる信仰、かくも聖なる教、, 是以外の言葉は毫も聞く事能はざるべく、劫火と雖も我等を脅威する事無く、刀劍と雖, て權六は、其の勞多くして效を奏する事無く、且つ彼等の故に彼の費消する時間の無盆, なる事を悟りて、處刑の事を急ぐに至り、其の日即ち八月十七日, 徒たる者は誰しも、其の身は如何に貧しく、又、如何に賤しくとも、且つ又如何に勇氣, 薪を調へ、丸木を以て矢來を組ましめ、其の内に太さ二パルム, の夕刻、, の丸木柱三本を地中に打込ましめん事を命じたり、されど、我等の主デウスは、, ○元和八年七月, マデノ長サ, ニ當ル, ○約廿一糎、一ぱるむハ擴ゲタ, ル掌ノ、拇指〓先ヨリ小指ノ先, 十一日ニ當ル, 藤正處刑ヲ, 於テ再ビ審, 問ス, 急グ, 元和八年七月十三日, 二八八

割注

  • ○元和八年七月
  • マデノ長サ
  • ニ當ル
  • ○約廿一糎、一ぱるむハ擴ゲタ
  • ル掌ノ、拇指〓先ヨリ小指ノ先
  • 十一日ニ當ル

頭注

  • 藤正處刑ヲ
  • 於テ再ビ審
  • 問ス
  • 急グ

  • 元和八年七月十三日

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  • 二八八

注記 (27)

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