『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.181

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も彼等に對ひて曰く、キリスト教徒等が教師の不足に斯くも惱み居るを視て、我が勤務, ストの信仰を弘めんとする願望の爲めに、余は全力を擧げて日本人の救濟に努めしが、, 靈を天への道に就かしむべく働き續くる覺悟なり、と、斯く自ら進みて死刑の危險を敢, して身の證を立てんが爲め大膽にも自ら奉行所に赴き、同處にて先づ其の蔭口に就きて, は赦免するも今後は斯かる罪を犯さざる樣注意すべし、と述べたり、されど彼は大膽に, 彼が斯くの如く聖なる事業に沒頭せし時、兎角善人の行爲を惡事に解釋せんとする人々, 其の事の將軍の命により禁止する處なる事を知悉するにも拘らず、余は人間の指圖より, は寧ろデウスの御差圖を重しとするを以て、今後もキリストの御血により贖はれたる諸, て冒せる此の人の堅忍不拔の精神は法官等を驚異の念を以て滿たせしが、彼等も彼の身, 事を企つる處ありとの風説を流し且つ言觸らせし事ありき、彼は斯かる苛酷の蔭口に對, 説明し、順を逐ひて一々之を論破し、斷固として曰く、偏にデウスの光榮の爲め又キリ, の、アントニオ・サンガは僞りの宗教の假面の下にコンパニアのパードレ等に對して大, 分の高貴なるに敬意を抱き居れるを以て、眼を閉ぢて自由の身に成さしめんとて、此度, を極めたる時期に於て最も盡す處ありたり、, 默殺シ釋放, セントス, 奉行等之ヲ, テ辯明ス, 中傷ヲ受ケ, 奉行所ニ於, 三箇之ヲ拒, 元和八年八月五日, 一八一

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  • 默殺シ釋放
  • セントス
  • 奉行等之ヲ
  • テ辯明ス
  • 中傷ヲ受ケ
  • 奉行所ニ於
  • 三箇之ヲ拒

  • 元和八年八月五日

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  • 一八一

注記 (23)

  • 307,684,60,2251も彼等に對ひて曰く、キリスト教徒等が教師の不足に斯くも惱み居るを視て、我が勤務
  • 1124,694,57,2206ストの信仰を弘めんとする願望の爲めに、余は全力を擧げて日本人の救濟に努めしが、
  • 775,687,58,2252靈を天への道に就かしむべく働き續くる覺悟なり、と、斯く自ら進みて死刑の危險を敢
  • 1356,687,57,2244して身の證を立てんが爲め大膽にも自ら奉行所に赴き、同處にて先づ其の蔭口に就きて
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