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きも、今は右の程度にて充分なりと思惟す、, 非ず、唯こ汝等火炎の苦患に堪へ難きが爲めなるべく、此の請願につきても汝等の爲め, れたり、法官曰く、汝等今に到りて棄教せんと欲するも、そは何等本心より出でたるに, 何等宥恕すべき餘地有る無し、汝等其の志あらば豫て此事に想を致し得たらんと、其他, 猶ほ多くの殘忍にして戰慄すべき事件も此頃生じたり、我等は是に就きて猶ほ語り得べ, ど彼等は處刑の任務を與えられたる法官により、棒と槍とを以て再び火炎の内に押返さ, ても或は火焔に燒盡くされ、或は刀劔にて斬殺されたる殉教者の數は、優に百二十人を, 超えたり、ドミニコ會司祭八人、イエズス會司祭四人、フランシスコ會司祭三人、アウ, 第七章一六二二年(歐文材料第九號譯文), 〔參考〕, のみに, 國内は頗る泰平なりしも、イエズス・キリストの教會は暴力に苦しめられたり[, 〔パゼス日本耶蘇教史〕, クスチノ會司祭一人、其の他各派に所屬する修道士等二十人は仔羊, の血潮の, 〕、我等の備忘録に據れば、一六二二年(, ○下略、以下一六二四年ヨリ一六, 一九年ニ至ル殉教ノコトヲ報ズ, ニ赴キタリ、だいり年代記附章ニ據ル、, 秀忠(fide tada)ハ日光(ni cou6)ノ堂", 第二, ○元和八年, 一當ル、, 編, ノ年將軍, 原註、此, ○神羔きりす, とヲ指ス〓, 教者ノ數ハ, 百二十人, 元和八年殉, 元和八年八月五日, 三一六, は仔羊
割注
- ○下略、以下一六二四年ヨリ一六
- 一九年ニ至ル殉教ノコトヲ報ズ
- ニ赴キタリ、だいり年代記附章ニ據ル、
- 秀忠(fide tada)ハ日光(ni cou6)ノ堂"
- 第二
- ○元和八年
- 一當ル、
- 編
- ノ年將軍
- 原註、此
- ○神羔きりす
- とヲ指ス〓
頭注
- 教者ノ數ハ
- 百二十人
- 元和八年殉
柱
- 元和八年八月五日
ノンブル
- 三一六
- は仔羊
注記 (34)
- 1180,676,64,1129きも、今は右の程度にて充分なりと思惟す、
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