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人々總べての告解を聽き、聖體を授け、激勵を爲さんと決意せり、而して彼等はいとも, 問はるべき女に非ず、如何に人を遣はして妾を召出すも盆無かるべしと言へり、何とな, を命じ、彼等に對して、彼等が〓に信仰を表明せしキリストの教を棄つるに於ては生命, 信仰に反對する審問官等は、信仰の爲め捕縛せられし人々の多くを其の面前に引出す事, 巧妙なる手段を用ひて之を爲したれば、極めて多數に達せし是等の人々に聖なる祕蹟を, 一六二二年九月九日, 施したるも、唯こ二人の者には、之を施すを得ざりしかば、之を果さざりき、, かの宣告の爲めに苦しみ、此の故に自己の生命を斷頭臺上に曝しつゝありしと思はるゝ, 出せし布告に照して處罰せらるべし、と述べたり、而して彼女は之に應へて、妾は斯く, 此の裁判の爲め委任せられし判官等、即ちキリスト教, の妻は、本書中に〓に述べたる如く己が夫竝びに聖なるフライ・フランシスコ・デ・モ, ラレスと共に捕縛せられん事を希望せしが、彼女に對して法官等は傳言を送り、彼女が, と自由とを與へんと迫りたり、されど人々は嘗てダシアノ人がサン・ビセンテに認めた, る堅忍不屈をば彼等に認めたり、マリアと呼ばれし聖アンドレアス・デ・トクアン〓, キリスト教徒等の教を棄てんとする意思ありや、然なくば皇帝, のキリスト教徒等に, ○元和八年八月ヽ, 四日ニ當ル, 軍、, ○將, 徳庵, 堅信, ニ應ヘズ, 崎ニテ審問, 村山徳庵ノ, 妻まりあノ, 八月四日長, 等棄教ノ誘, 長崎ノ信徒, アリ, 元和八年八月五日, 五五一
割注
- ○元和八年八月ヽ
- 四日ニ當ル
- 軍、
- ○將
- 徳庵
頭注
- 堅信
- ニ應ヘズ
- 崎ニテ審問
- 村山徳庵ノ
- 妻まりあノ
- 八月四日長
- 等棄教ノ誘
- 長崎ノ信徒
- アリ
柱
- 元和八年八月五日
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- 五五一
注記 (32)
- 1696,698,64,2234人々總べての告解を聽き、聖體を授け、激勵を爲さんと決意せり、而して彼等はいとも
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