『大日本史料』 12編 47 元和八年八月 p.76

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會所を定、御談合にて銀子を集調なせるに、侍中役銀、無足人の合力米、百性の働, 銀、町の役銀、頭別替反米銀、彼是御借銀返辨の才覺をなす、然所に、人こ欲道のな, 有て、元和七年の秋の比より、此赴定て、其年の暮つ方より明八年の夏へかゝり、各, 在所を逐電し、或は荒所となる、是偏に丹波守政道の故と御家中とり〳〵に云沙汰す, れは、丹波守安からぬ事に思ひ、一通の善惡を認て、匠作公并ニ老中へ捧たる、其文, は御領中の諸人借物の利分、今明年の利徳政をなし、來こ年本銀納所なさせ者、土民, 一無道之給人、所務あひ・奉公役彼是不謂樣ニ被申掛、不堪忍令逐電百姓在之者、御定, らひにて、年来の情重恩の昔をは忘て、當時の役儀歎、今度の過役に百姓及浮沈、, 侘人の便といたさんとそ申されける、即、其段言上申せ者、匠作公聞召て實尤と御意, 之日數をも被使候義有之間鋪由候、走百姓之儀ハ縱年貢借物等引負雖有之、令用拾, 一宿送之事、, 就料木役百姓善惡否, 之云、, 一百姓對給人奉公役、日數御定之事、前は給人遺次第, 元和八年八月十四日, 書シテソノ, 于孝ヲ難ズ, 福岡于孝上, 百姓仕置ノ, 家中ノ諸士, 過不足ヲ論, 利徳政, ズ, 七六

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  • 書シテソノ
  • 于孝ヲ難ズ
  • 福岡于孝上
  • 百姓仕置ノ
  • 家中ノ諸士
  • 過不足ヲ論
  • 利徳政

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  • 七六

注記 (24)

  • 1386,721,73,2186會所を定、御談合にて銀子を集調なせるに、侍中役銀、無足人の合力米、百性の働
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