『大日本史料』 12編 24 元和二年二月~同年四月 p.741

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

年なとの儀は、其所の守護しる者の力を以、諸人飢こゝへさる樣の致し方, 金銀の御入用に、三つの品有、第一は御軍用の爲、二つには、以前京鎌倉なと, 賤萬民、倶に居所迷惑致さゞる〓くの被成かたも、なくては叶ふ〓のらず、, へからす候事也、子細は、將軍ニハ年若き儀なれば、段々男子出生の儀も有, を助ケ扱はする如く致すと有も、是又天下を取ものゝ役なり、扨又藏入の, す候、隨分と無用無盆成御物入の儀を御厭ひ被成、金銀御貯え可被成候、其, 三つには、日本國中の儀は、所々に國主郡主を言付差置儀なれは、大躰の凶, も可有なれとも、天地の變といふ物は、計り難き儀なれは、打續たる凶年な, なとも有ましきにはあらす、左樣の義は、御居城の儀ハ不及申、御城下の貴, にても、是有たる事也、此以後江戸中の家屋壹軒も殘らさることく成火事, 知行高餘計在之候へはとて、むさと人を取立、新知等を與へ候と有は、然る, 助致し難き旨訴へ出るに於ては、其守護〳〵に力を添遣し、私領の民百姓, 上には、御しくわへの金子不足にても不苦と、御心得あられ候は宜しから, ともなくて不叶、左樣の時節に臨み、領分の百姓共を、領主の力を以ては扶, 召、定式の御遣ひ方の儀は、御物成にて御仕廻可被遊候、天下を御執被成候, ニ勤儉貯, 家康秀忠, 畜ヲ訓フ, 元和二年四月十七日, 七四一

頭注

  • ニ勤儉貯
  • 家康秀忠
  • 畜ヲ訓フ

  • 元和二年四月十七日

ノンブル

  • 七四一

注記 (20)

  • 998,643,63,2235年なとの儀は、其所の守護しる者の力を以、諸人飢こゝへさる樣の致し方
  • 1580,643,62,2234金銀の御入用に、三つの品有、第一は御軍用の爲、二つには、以前京鎌倉なと
  • 1231,639,62,2253賤萬民、倶に居所迷惑致さゞる〓くの被成かたも、なくては叶ふ〓のらず、
  • 295,665,66,2221へからす候事也、子細は、將軍ニハ年若き儀なれば、段々男子出生の儀も有
  • 532,649,60,2229を助ケ扱はする如く致すと有も、是又天下を取ものゝ役なり、扨又藏入の
  • 1696,642,62,2239す候、隨分と無用無盆成御物入の儀を御厭ひ被成、金銀御貯え可被成候、其
  • 1115,642,61,2243三つには、日本國中の儀は、所々に國主郡主を言付差置儀なれは、大躰の凶
  • 881,642,62,2237も可有なれとも、天地の變といふ物は、計り難き儀なれは、打續たる凶年な
  • 1351,648,58,2236なとも有ましきにはあらす、左樣の義は、御居城の儀ハ不及申、御城下の貴
  • 1465,651,60,2230にても、是有たる事也、此以後江戸中の家屋壹軒も殘らさることく成火事
  • 412,655,64,2224知行高餘計在之候へはとて、むさと人を取立、新知等を與へ候と有は、然る
  • 646,645,61,2239助致し難き旨訴へ出るに於ては、其守護〳〵に力を添遣し、私領の民百姓
  • 1812,640,60,2235上には、御しくわへの金子不足にても不苦と、御心得あられ候は宜しから
  • 763,650,61,2232ともなくて不叶、左樣の時節に臨み、領分の百姓共を、領主の力を以ては扶
  • 1928,632,61,2244召、定式の御遣ひ方の儀は、御物成にて御仕廻可被遊候、天下を御執被成候
  • 1809,279,41,165ニ勤儉貯
  • 1852,269,41,174家康秀忠
  • 1766,270,40,169畜ヲ訓フ
  • 188,725,46,385元和二年四月十七日
  • 202,2470,44,111七四一

類似アイテム