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年なとの儀は、其所の守護しる者の力を以、諸人飢こゝへさる樣の致し方, 金銀の御入用に、三つの品有、第一は御軍用の爲、二つには、以前京鎌倉なと, 賤萬民、倶に居所迷惑致さゞる〓くの被成かたも、なくては叶ふ〓のらず、, へからす候事也、子細は、將軍ニハ年若き儀なれば、段々男子出生の儀も有, を助ケ扱はする如く致すと有も、是又天下を取ものゝ役なり、扨又藏入の, す候、隨分と無用無盆成御物入の儀を御厭ひ被成、金銀御貯え可被成候、其, 三つには、日本國中の儀は、所々に國主郡主を言付差置儀なれは、大躰の凶, も可有なれとも、天地の變といふ物は、計り難き儀なれは、打續たる凶年な, なとも有ましきにはあらす、左樣の義は、御居城の儀ハ不及申、御城下の貴, にても、是有たる事也、此以後江戸中の家屋壹軒も殘らさることく成火事, 知行高餘計在之候へはとて、むさと人を取立、新知等を與へ候と有は、然る, 助致し難き旨訴へ出るに於ては、其守護〳〵に力を添遣し、私領の民百姓, 上には、御しくわへの金子不足にても不苦と、御心得あられ候は宜しから, ともなくて不叶、左樣の時節に臨み、領分の百姓共を、領主の力を以ては扶, 召、定式の御遣ひ方の儀は、御物成にて御仕廻可被遊候、天下を御執被成候, ニ勤儉貯, 家康秀忠, 畜ヲ訓フ, 元和二年四月十七日, 七四一
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- ニ勤儉貯
- 家康秀忠
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- 元和二年四月十七日
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- 七四一
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