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二十一日、, ノ目録ヲ渡付シテ、神事等ノ闕怠ヲ無カラシム、, 社領ヲ貪恣シ、神事ヲ斷絶セシムルノ故ヲ以テ、所司代板倉重宗ニ, 訴フ、重宗、之ヲ裁シ、社領ヲ檢地シ、ソノ配當ヲ定ム、是日、ソ, 夫に傳ふ、此冬、足輕を賜ふ、貳千石、上總國大多喜にて賜ふ、同八年十一月廿日、於汀, 正宣・三十郎廣勝と相續す、正家は三州石ケ瀬・江州姉川にて得首級、神君感書を賜, 戸、行年六十二歳也、坂部家説, ふ、正宣は、天正十三年二月九日、遠州袋井驛にて平松金次郎を討とめし時、蒙疵死, 按るに、坂部氏は代こ三河にて、坂部久太夫重勝・久太夫正利・又十郎正家・又十郎, ス、三十郎廣勝男子なし、久世三四郎廣宣末子作十郎勝宣を養ふ、元和元年五月、勝, 宣十五歳にして戰死、爰に於て渥美源五郎正勝か子を養ひて、坂部十郎兵衞廣利と名, のる、家領相續して三十郎にあらたむ、, 是ヨリ先、松尾社正禰宜東相景等、同社々務南相朝ヲ、, 〔松尾神社文書〕, 元和八年十一月二十一日, 松尾社領分目録, ○下, ○山城, 癸, 二, 略, 丑, 三一八
割注
- ○下
- ○山城
- 癸
- 二
- 略
- 丑
ノンブル
- 三一八
注記 (23)
- 833,645,70,303二十一日、
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