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しがごとし、かた〴〵彼説にしたがふべしといへども、今彼をもつて是を補ひがたし、, ふといふ、廣宣が事蹟これとおなじくして、蟄居の事をいはず、これ其傳を失するもの, 八日、下總國海上郡の采地三千石たまはりしは、いまだ御〓下に列せざる以前に似たり, く彼家を退き、武藏國多摩郡南澤村に蟄居し、大坂御陣のとき、廣宣・廣勝が軍事に鍛, とおなじく各三百石をたまひ、慶長十三年、忠次が時にいたり、故ありて廣勝とおなじ, 歟、殊に采地の數によりても、はじめ賜はりし三百石の地は、廣宣とゝもにおさめられ, 廣勝及び久世三四郎廣宣云こ等の數輩、御家にめし返さるといふ、これによれば、八月, 廣孝が家傳を按ずるに、先祖三四郎廣宣は、大須賀康高が時より附屬せられ、坂部廣勝, 練なるをもつて、仰により參陣し、元和元年の秋、下總國海上郡にをいて各三千石を賜, 屬臣廣勝がごときものは、先だちて御家にめし返されしものか、然れども、久世三四郎, よりて疑を闕て記さず、しばらく其異同を載て參考に備ふ、, 二年十二月二十六日、下總國結城・下野國芳賀兩郡のうちにをいて二千石の地を加へられ、, すべて五千石を知行す、三年十二月二十三日、足輕五十人をあづけらる、五年、洛にのぼ, といへども、このときすでに康勝卒し、忠次いまだ彼家相續の事命ぜられずといへども、, 元和八年十一月二十日, 大須賀家ヲ, 慶長十三年, 立退クトノ, 説, 三〇二
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- 大須賀家ヲ
- 慶長十三年
- 立退クトノ
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- 三〇二
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