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をしており、それが完濟されることを望み、一文たりとも失うつもりはない、と。, い。何故なら我々が當地へ來たのはただ取引状態を理解するためだからである。もしお望みな, かつ潤飾されたことにちがいない、と。, らば國王がバタフィアの總督閣下にそれについて手紙をお書きになってもよい。閣下がこれに, って何らかの支拂いをするということはなかった、と。, ところそれについては何の命令も與えられておらず、そんな重大な問題については囘答できな, 第四の點については、我々は、その點については答える資格がないが、と答え、さらに今の, 第三の點については、會社はその現金と貨物に對する償還を求めたし、また今なお毎日それ, しないし聞いたこともない。それはたぶん、我々の敵であるポルトガル人によって弘められ、, に救出されたレアル・ファン・, ト船セ〓プパーン號, 命を救うためプラセレル, から若干, の小舟で交趾シナに到った際, 次いで第二の點については、亡くなった老王が三三年、シャンペロ附近に滯留していたヤハ, の大砲と貨物を沒收し、また、難破したヤハト船フローテンブルック號から乘組員が自己の生, アハテン銀貨を不當にも暴力により彼等, アハテン銀貨を不當にも暴力により彼等人膤南のところへ取上げたが、若い國王がその父に代, )廣南のところへ取上げたが、若い國王がその父に代, 一六三七年八月〔一六三七年六月〕, 〓諸嶋de pracels萬里石塘と稱する列嶋, ○廣南, 〇g本はparcellisと記す。正しくはプラセ, 〇バタフィア城日記一六三四年二月十六日の條に據れば、〓六三三眸れ月二〓三, 、わが寛永十年八月二十日ケンプハーン號kemphaenが廣南に漂著した。, 1ー〓〓プルック號は、一六三四年七月二十三日ごろトロン灣沖で遭難した。, 人。, 〇バ, ィア城日記一六三四年十一月九日、同一六三六年二月十一日の條に鞠れば、フ, タフ, 「ア城日記一六三四年十, 中なり, ブルックの, 格なし, 償還は請求, 人の虚飾, 畫について, ン號の遭難, は返答の資, フローテン, 廣南遠征計, 遭難, 總督に親書, ケンプハー, バタフィア, ポルトガル, 一三九
割注
- 〓諸嶋de pracels萬里石塘と稱する列嶋
- ○廣南
- 〇g本はparcellisと記す。正しくはプラセ
- 〇バタフィア城日記一六三四年二月十六日の條に據れば、〓六三三眸れ月二〓三
- 、わが寛永十年八月二十日ケンプハーン號kemphaenが廣南に漂著した。
- 1ー〓〓プルック號は、一六三四年七月二十三日ごろトロン灣沖で遭難した。
- 人。
- 〇バ
- ィア城日記一六三四年十一月九日、同一六三六年二月十一日の條に鞠れば、フ
- タフ
- 「ア城日記一六三四年十
頭注
- 中なり
- ブルックの
- 格なし
- 償還は請求
- 人の虚飾
- 畫について
- ン號の遭難
- は返答の資
- フローテン
- 廣南遠征計
- 遭難
- 總督に親書
- ケンプハー
- バタフィア
- ポルトガル
ノンブル
- 一三九
注記 (47)
- 736,603,66,1977をしており、それが完濟されることを望み、一文たりとも失うつもりはない、と。
- 418,612,71,2275い。何故なら我々が當地へ來たのはただ取引状態を理解するためだからである。もしお望みな
- 1679,594,65,932かつ潤飾されたことにちがいない、と。
- 314,606,71,2276らば國王がバタフィアの總督閣下にそれについて手紙をお書きになってもよい。閣下がこれに
- 945,611,63,1309って何らかの支拂いをするということはなかった、と。
- 527,605,66,2280ところそれについては何の命令も與えられておらず、そんな重大な問題については囘答できな
- 628,653,70,2214第四の點については、我々は、その點については答える資格がないが、と答え、さらに今の
- 839,650,69,2225第三の點については、會社はその現金と貨物に對する償還を求めたし、また今なお毎日それ
- 1789,600,78,2234しないし聞いたこともない。それはたぶん、我々の敵であるポルトガル人によって弘められ、
- 1172,2120,54,739に救出されたレアル・ファン・
- 1469,597,68,481ト船セ〓プパーン號
- 1260,595,60,583命を救うためプラセレル
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- 1279,2078,60,713の小舟で交趾シナに到った際
- 1575,638,76,2220次いで第二の點については、亡くなった老王が三三年、シャンペロ附近に滯留していたヤハ
- 1365,588,77,2297の大砲と貨物を沒收し、また、難破したヤハト船フローテンブルック號から乘組員が自己の生
- 1048,601,66,981アハテン銀貨を不當にも暴力により彼等
- 1048,598,73,2283アハテン銀貨を不當にも暴力により彼等人膤南のところへ取上げたが、若い國王がその父に代
- 1058,1612,68,1274)廣南のところへ取上げたが、若い國王がその父に代
- 218,839,48,649一六三七年八月〔一六三七年六月〕
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