『大日本維新史料 編年之部』 1編 1 弘化3年2月~同年閏5月 p.108

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限するは, も、聖賢は其法を寛にせんことを欲せり、, 大府幸に憐恤を垂ま)よ、, 幸福の日本をして兵亂の爲に荒敗せしむること勿〓、, は余の此牘中大略を擧〓る事の詳明を盡すことを得だし、, は、宸翰の囘書を賜はる乃後、余將に余乃親信する所の者一人を日本に送んとす、然る時, 夫レ、和好を保つには、唯親信の交によるへし、親信の交は唯交易に因て生す〓し、これ日, 余の此議を大府に勸るは一片の誠心にして、少しも私利の心を挾にあらす、, 本政府の賢明洞知する所なり、大府、若し此貴國の大事に就て、猶其詳を知んと欲せ, 余隔遠の日本の幸福和好を願ふ内に悲側に堪へす、其故は此を慈父に議んと欲すれは、哀, 余の誠意を以て大府に勸むる所、亦た斯の如し、希くは異國乃人に對するの法を寛にし、, 上に處まは和を保つと謂へり、若し夫〓宗祖の法を嚴守して、和交爲す〓ろらずといふ, の言に、聖人, 哉、慈父和蘭王ヰルレム第一世、二十八年視政の後今を距こと四年前、館舍を捐、, に仇を諸國の民に結ふに至る〓し、名徳顯聞の貴國宗祖法を建て、異國の民と通好を狹, 余今一軍艦を以て此書牘を贈る、希く大府の囘報を得んことを、右の艦中余の肖像あり、, 余か知る所なり、然も)とも「ラヲヽツエヲ」, 通商は、唐土和蘭の二, 國こ限るを云なり, 按る老子, なるたし, 弘化三年二月十八日, 一〇八

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  • 通商は、唐土和蘭の二
  • 國こ限るを云なり
  • 按る老子
  • なるたし

  • 弘化三年二月十八日

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  • 一〇八

注記 (23)

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