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第は有之間敷候、, 此度被遣候御囘答、僅か一枚半有つなき中こ、我等見候ても所々申分有之、, より使者へ申通し候樣可致事、, 可申と、聊か此地の品贈り遣なれは、是を以て歸國の上、紅毛國主へ相達候樣、カヒタン, 害に可相成哉も難計、左候時は、折角懇篤と告來りたる紅毛國主の意こも相違すへく思, 受不申上は、持渡る品々は、是亦取受難し、乍然遠路懇篤に告來りたる段不淺事なれは、, 只指〓も氣之毒、且は使舟歸國之上、證據なくては、何レ之國へ渡りたるも不相分、指支, の意こも觸なんと思へは、使者よりの申聞は雖有之、役人共取計ふ事也、扨又右書翰取, し候とて、何の次第も無之、又初の方へ四民の論抔認候は、蛇足と有之候はゝ、拔候とて次, 商迄止候ても不苦との事こ候はゝ、可奉高聽よし、是亦申通しさせ可然候、扨又前書へ, ハ神國〳〵と認候處、全く通詞迄申達候事故、神國とは認候得共、惡しくは日本と直, さるも無已事故、此段は不惡思ふ樣可申傳候、如何となれは右之書翰、紅毛使舟の申こ, はるれは、遠路持來りたるを、如此申は如何なれ共、是迄兩國通商の和を敗し、紅毛國主, 任せ、達尊覽、萬々一御不興有之時は、通信せんとの爲に、却て年來仕來りたる通商迄の, 先ツ前文の意味こて、通詞よりカヒタンへ申傳、且夫共こ是非〳〵奉高聽、惡し時は通, 弘化三年二月十八日, 一一七
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- 弘化三年二月十八日
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- 一一七
注記 (17)
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