『大日本維新史料 編年之部』 1編 3 弘化3年10月~同4年1月 p.714

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經濟道を行ひ軍用輻湊の上は防海の武備を嚴にすべし、武備は先づ專一の務は大小炮銃, 東西火攻辨五卷, 後なるをや、然れども趙開が理財の妙に因て、十餘萬の軍卒旬犒月賞の支費悉く辨じて軍, を製造し打發術を精究すべし、炮術は西洋の開基なるを以て、先づ西洋炮書を精詳にすべ, 用常に餘ありしを觀るときは、権貨法贏餘は極廣大なることを察すべし、又愚老が工夫の, 時の間に無量の財用の輻湊するが故に、趙開が権貨の時の如く怨者も詈者も有て有るこ, と無く、信に四海の困窮を富贈し、國家の武備を強盛にするには當時最要の良法なるべし、, 有餘と云へり、即是なり、按に〓爾たる蜀十戸口二百萬に過ること無し、況復金狄侵掠の, 迫にては全きことを得ざる者なり、, 廣財源は禹稷の道を本とし、其法微妙にして世人其大利の起る所以を知らず、覺へざる暫, 明公能く此經濟書を熟讀して深く御勘辨あるべし、武備を嚴にすることを欲するとも、貧, 斷而敢行、庶可救一時之急。浚鋭意興復、委任不疑、時浚荷重寄旬犒月賞、期得士, 死力、費用不貴、盡取辨于開、開悉知慮於食貨、算無遺策、雖支費不可計、而貴財常, 之民力盡矣、錙銖不可加、獨権貨尚存贏餘、而富商認爲己有、共相隱匿、惟不恤怨詈, 第二, 東西火攻辨, 廣財源ノ法, 弘化四年正月六日, 七一五

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  • 東西火攻辨
  • 廣財源ノ法

  • 弘化四年正月六日

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  • 七一五

注記 (19)

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