『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.67

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へ可罷越との御沙汰なりき、熊本侯へ被進たる御直書左之通り、, 翰致拜啓候、春暖の節、先々愈御清安珍重奉存候、, 侯も御相對あつて御説破あるへしとの御談寄にて、初更比御退散之、, 共被進、御奬勵被爲在候樣願はしき由、夫も監物も拜見して參謀すへき樣に被爲在度と、, 監物より主税へ内談せし趣にも候へは、此度屈竟之御義には不被爲在哉と及言上しかは、, 一、公師質を召て、公には明朝福山侯へ被爲入、可被仰立候得共、誠之進か申せし如く、, 右ニ付、阿州侯は未刻過、因州侯暮時前御出あつて、被及御内談しに、兩侯素ゟ御左祖にて、, 前略、然は今般異國船渡來、, ○以下正弘トノ對談記事ハ、前掲ノ合同舶入相秘記ニ載スル所ト略々同文ニツキ、省略ス。, 外樣ゟも申立候方可然、細川家之長岡監物は聞えたる男なるか、幸此節爲海防出府致居事, 一、二月十二日、公福山侯の邸へ御出、御指懸り被仰込、御逢對ありて仰せられしは, 公もさる事あらんには猶更の事なれは、書翰をも遣はすへけれは、師質にも明朝監物か許, なれは、罷越可申談との仰ニ付、師質申上けるは、主税ゟ嘗而承候は、此節熊本侯へ御書成, 閣老衆へも今日御會議御同意之段、被仰達樣なされ度、且自然閣老衆之口氣ニよては、阿, 進、, 安政元年二月十二日, 略、, ○中, ○中, ○中, 略、, 略、, 侯來ル, 阿州侯因州, 六七

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  • 略、
  • ○中

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  • 侯來ル
  • 阿州侯因州

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  • 六七

注記 (25)

  • 579,633,58,1575へ可罷越との御沙汰なりき、熊本侯へ被進たる御直書左之通り、
  • 460,706,61,1254翰致拜啓候、春暖の節、先々愈御清安珍重奉存候、
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