『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.660

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あるへし、歸り來りて、明廿三日、九諸侯へ上使の御沙汰なりしに、惣あ止められたる由に, て、諸有司は退出ありて、閣老・參政のみ被居殘、御用談ある由なりと申上たり、, 待受の御支度とり〳〵なり、猶知邸へ被命、營中の樣をも探らせられしに、未の刻過にも, 〔昨夢紀事〕, 覺, 四月廿二日、昨日岩監察の内報にも、御暇決定の事も見えねは、明日は上使有ん〓と、御, 例年四月御暇被下候面々、當月は、御差支之儀も有之候間、來月え入、御暇被下こる可有之, 勅答布告の事は、備中殿力を極めて論決に及はれ、明日は備中殿邸にて墨吏應接、明廿五, 密告、, 大目付え, 四月廿三日、, 「、此夕、岩監察の僚屬平山謙次郎、肥州の内意を禀て、左内の許へ來りて、營中の景况を, 日布告、諸侯御暇こな發途は、御指留あるへき事を内告セり、, 候、其段當四月御暇之面々ぬ、爲心得可被達置候事、(, 〵, ), 津山藩記録毛利敬親事, 蹟島津家本安政雜集, ○中, ○中, 略, ○中, 略, 略, ・○中, 略、, 迄延期セシ, 諸侯ヲ五月, 四月歸暇ノ, 發途抑留ノ, 命アラン, 諸侯ノ歸暇, 安政五年四月二十五日, 六六〇

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  • 津山藩記録毛利敬親事
  • 蹟島津家本安政雜集
  • ○中
  • ・○中
  • 略、

頭注

  • 迄延期セシ
  • 諸侯ヲ五月
  • 四月歸暇ノ
  • 發途抑留ノ
  • 命アラン
  • 諸侯ノ歸暇

  • 安政五年四月二十五日

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  • 六六〇

注記 (34)

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