『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.468

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に問はしめ給ふに、監察の返書如左、, 待受の御支度とり〳〵なり、猶知邸へ被命、營中の樣をも探らせられしに、未の刻過にも, て、諸有司は退出ありて、閣老・參政のみ被居殘、御用談ある由なりと申上たり、, もあらせられし御事なりき、, あるへし歸り來りて、明廿三日九諸侯へ上使の御沙汰なりしに、惣な止められたる由に, となりては、御遺憾の御次第なる故、西城の御事たに決しなは、速に御暇被仰出、決せら, 當年御滯府の事は、公も好ませ給ふには座さねと、西城の御事未決にて御歸國, 四月廿一日, にては、さる事あるへくもあらねと、うへ〳〵しく聞ゆれは、竊に左内へ命せられ、岩監察, れすは、御滯府となりても御前途迄御見居え被遊度との御素願にて、伊賀殿迄其由御内話, 四月廿二日、昨日岩監察の内報にも、御暇決定の事も見えねは、明日は上使有ん〓と、御, 書ヲ老中堀田正睦, 一、此日、來ル廿三日御暇の上使あるへき〓の由を知邸ゟ申上たり、比日來岩監察の口氣, 柳河藩主立花鑑寛, ニ贈リ、條約調印ニ關ス, 〔昨夢紀事, 飛騨, 備中守○, 佐倉藩主, ○岩瀬忠震橋本左内宛書翰、, ・〇中, 上ニ掲グルヲ以テ之ヲ略ス。, ○中, 略、, 守, 略、, 西城一件未, 歸藩ヲ欲セ, 決ノ間慶永, 止ノ件, 慶永歸藩中, ズ, 安政五年四月二十二日, 四六八

割注

  • 飛騨
  • 備中守○
  • 佐倉藩主
  • ○岩瀬忠震橋本左内宛書翰、
  • ・〇中
  • 上ニ掲グルヲ以テ之ヲ略ス。
  • ○中
  • 略、

頭注

  • 西城一件未
  • 歸藩ヲ欲セ
  • 決ノ間慶永
  • 止ノ件
  • 慶永歸藩中

  • 安政五年四月二十二日

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  • 四六八

注記 (34)

  • 1374,653,58,898に問はしめ給ふに、監察の返書如左、
  • 1019,644,65,2227待受の御支度とり〳〵なり、猶知邸へ被命、營中の樣をも探らせられしに、未の刻過にも
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