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下田へ罷越、, に、過日、福山侯御應答之趣とは天淵之差違ニ付、, 一、十九日、異人へ御饗應は余程御丁寧之由、, ふへけれは、來ル廿六日迄延引すへし、伊豆の下田は石炭の渡し場所として如何あるへき、, 一、廿一日、早朝井戸・林江戸表へ罷越ニ付、神奈川出立有之、應接方黒川其外下役之者、, たり、既に去ル十九日應接の節、石炭は下さる間、於長崎表可受取と申聞しに、長崎は好ま, 荒なる取計にも及ふへしと申出せり、此時應接方之面々、勝手次第たるへしと衝き放して, しからす候へは、松前にて御渡あり度と申ニ付、松前は大名の國なれは、此處にては取極, めかたしと答へたれは、さらは願ふ事は惣てかないかたきと申ものに候へは、不得已事手, 一、二月廿三日、昨日鈴木主税出府して、神奈川邊之風説事情、大約細作密告之次第申上し, 公にも御〓歎之餘り、猶又幕府の御内定を被爲聽度と、今朝、主税を藤田誠之進か許へ, 答へたらは善かりしに、左はなくて、一向に窘迫し、言吃して出す、漸くにして江戸表へ伺, 遣はされたるに、誠之進かいへるは、極めて御厄運指迫り、恐入りたる御時態とはなりに, 此日ヘルリ初おそろしき顏色をいたし、談し合ふては致返答候由、傍觀人之咄之由、, 之上ニ可致と相談して、此日は相濟由、夫故先ツ下田見分と申處ニ、黒川注を付候由、, 之進ヲ訪ハ, シテ藤田誠, 鈴木主税ヲ, シム, 安政元年二月十二日, 七五
頭注
- 之進ヲ訪ハ
- シテ藤田誠
- 鈴木主税ヲ
- シム
柱
- 安政元年二月十二日
ノンブル
- 七五
注記 (21)
- 1405,668,57,299下田へ罷越、
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