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一、二月廿四日朝、福山侯へ被進たる御内書如左、, はゝ、靱負可差出と奉存候、下略、, そ、又一説、林・井二氏下田の事を申出せしは、兩氏杜撰の意見にあらて、内實は閣老衆の, 止事なく下田の事も許されたりとそ、, 營中の風説に、筒井・川路の兩氏は、於長崎表魯西亞への應接は惣而御舊法を以て申諭し、, かは、井對州左候はんには應接は御免下さるへしと、唯彼理と刺違へ候へしといへる故、, 出位之多罪候へとも、日夜御案し申上候餘り、御内々御垂諭被下候はゝ、聊安心の途も, 前略、然は風説に承候へは、伊豆下田港へアメリカ船二隻、石炭御渡場爲見分罷越候由、, 兩人へ被命し時、爲んかたなくは下田位はと、何となく申されたる事もあれは、閣老衆に, 御國威を墜さゝりしに、歸府の上、御膝元なる墨利堅の御取許ひを見て、大に驚歎せしと, ては強ち二氏を咎め得さるの勢ひなりとそ、又一説ニ、閣老衆下田の事をいなひ申されし, 左樣相成候而は、十分彼か勢は盆猖點ニ募り、實に, 皇國存亡之分判、御當家御興廢の秋と、切齒苦慮不啻奉存候、機密之儀相伺候て、必竟, 可有之、就夫又々申上度事も御座候間、何卒被仰聞被下度奉存候、御返答書御六ケ敷候, りしか、此人は何にしても當時兵端開けては適ふ間敷由を、〓に唱へられたりとそ、其他, 阿部正弘宛, 内情, 書翰, 下田許容ノ, 安政元年二月十二日, 七七
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- 阿部正弘宛
- 内情
- 書翰
- 下田許容ノ
柱
- 安政元年二月十二日
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- 七七
注記 (21)
- 914,638,60,1204一、二月廿四日朝、福山侯へ被進たる御内書如左、
- 218,688,59,813はゝ、靱負可差出と奉存候、下略、
- 1494,622,62,2223そ、又一説、林・井二氏下田の事を申出せしは、兩氏杜撰の意見にあらて、内實は閣老衆の
- 1034,622,59,930止事なく下田の事も許されたりとそ、
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- 1147,627,61,2213かは、井對州左候はんには應接は御免下さるへしと、唯彼理と刺違へ候へしといへる故、
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