『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.77

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

一、二月廿四日朝、福山侯へ被進たる御内書如左、, はゝ、靱負可差出と奉存候、下略、, そ、又一説、林・井二氏下田の事を申出せしは、兩氏杜撰の意見にあらて、内實は閣老衆の, 止事なく下田の事も許されたりとそ、, 營中の風説に、筒井・川路の兩氏は、於長崎表魯西亞への應接は惣而御舊法を以て申諭し、, かは、井對州左候はんには應接は御免下さるへしと、唯彼理と刺違へ候へしといへる故、, 出位之多罪候へとも、日夜御案し申上候餘り、御内々御垂諭被下候はゝ、聊安心の途も, 前略、然は風説に承候へは、伊豆下田港へアメリカ船二隻、石炭御渡場爲見分罷越候由、, 兩人へ被命し時、爲んかたなくは下田位はと、何となく申されたる事もあれは、閣老衆に, 御國威を墜さゝりしに、歸府の上、御膝元なる墨利堅の御取許ひを見て、大に驚歎せしと, ては強ち二氏を咎め得さるの勢ひなりとそ、又一説ニ、閣老衆下田の事をいなひ申されし, 左樣相成候而は、十分彼か勢は盆猖點ニ募り、實に, 皇國存亡之分判、御當家御興廢の秋と、切齒苦慮不啻奉存候、機密之儀相伺候て、必竟, 可有之、就夫又々申上度事も御座候間、何卒被仰聞被下度奉存候、御返答書御六ケ敷候, りしか、此人は何にしても當時兵端開けては適ふ間敷由を、〓に唱へられたりとそ、其他, 阿部正弘宛, 内情, 書翰, 下田許容ノ, 安政元年二月十二日, 七七

頭注

  • 阿部正弘宛
  • 内情
  • 書翰
  • 下田許容ノ

  • 安政元年二月十二日

ノンブル

  • 七七

注記 (21)

  • 914,638,60,1204一、二月廿四日朝、福山侯へ被進たる御内書如左、
  • 218,688,59,813はゝ、靱負可差出と奉存候、下略、
  • 1494,622,62,2223そ、又一説、林・井二氏下田の事を申出せしは、兩氏杜撰の意見にあらて、内實は閣老衆の
  • 1034,622,59,930止事なく下田の事も許されたりとそ、
  • 1727,619,62,2225營中の風説に、筒井・川路の兩氏は、於長崎表魯西亞への應接は惣而御舊法を以て申諭し、
  • 1147,627,61,2213かは、井對州左候はんには應接は御免下さるへしと、唯彼理と刺違へ候へしといへる故、
  • 449,679,62,2170出位之多罪候へとも、日夜御案し申上候餘り、御内々御垂諭被下候はゝ、聊安心の途も
  • 798,672,61,2171前略、然は風説に承候へは、伊豆下田港へアメリカ船二隻、石炭御渡場爲見分罷越候由、
  • 1379,621,62,2224兩人へ被命し時、爲んかたなくは下田位はと、何となく申されたる事もあれは、閣老衆に
  • 1610,616,62,2235御國威を墜さゝりしに、歸府の上、御膝元なる墨利堅の御取許ひを見て、大に驚歎せしと
  • 1263,626,62,2218ては強ち二氏を咎め得さるの勢ひなりとそ、又一説ニ、閣老衆下田の事をいなひ申されし
  • 682,680,61,1254左樣相成候而は、十分彼か勢は盆猖點ニ募り、實に
  • 565,678,62,2168皇國存亡之分判、御當家御興廢の秋と、切齒苦慮不啻奉存候、機密之儀相伺候て、必竟
  • 332,679,63,2172可有之、就夫又々申上度事も御座候間、何卒被仰聞被下度奉存候、御返答書御六ケ敷候
  • 1843,626,62,2220りしか、此人は何にしても當時兵端開けては適ふ間敷由を、〓に唱へられたりとそ、其他
  • 816,251,43,214阿部正弘宛
  • 1451,245,42,85内情
  • 764,246,42,85書翰
  • 1504,249,44,208下田許容ノ
  • 117,737,45,387安政元年二月十二日
  • 121,2430,40,73七七

類似アイテム