『大日本維新史料 編年之部』 2編 4 安政1年2月11日~同年2月23日 p.711

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右箇條、御慈悲を以、願之通被仰付被下置候はゞ、一統重疊難有仕合奉存候、乍恐此段奉願上候、以上、, 一三閉伊通公儀御領に被仰付被下度、此義御成兼に候はゞ、仙臺樣御領に被成下候樣、奉願上候事、, 他は歸國せしむることゝし、代官佐藤助左衞門より至急領内へ役人出張ありたき旨、六月十三日付にて大槌に通報し, されどこれ等は仙臺藩にて採用すべき筋にあらず、且つ閉伊郡の諸代官よりも急使を以て内分の取扱を依頼し來れ, しとて聽かず、されど斯る多人數を到底何時までも滯留せしむる能はざるを以て、重立てるものゝみを殘して、その, るより、仙〓藩の役人等農民を慰諭して歸國を勸めたるも、大決心を以て起てること故、この儘御領内に差置かれた, 一三閉伊通に罷在候御百姓共一統、以御慈悲御抱、露命御助被下置度、偏に奉願上候事、, 一被爲遊御隱居候甲斐守樣、被爲成御入國度、偏に願上候事、, 尚ほ同所において肝入并に大庄屋吉田宇右衞門立會再應聽取したる際、申出でたる箇條左の如し、, 兩日中に我に引渡すこととなれり、然るにその前夜に至り、農民等は藩の重職出張し充分の保證を與ふるにあらずん, たり、依て大槌通代官堀江定之丞は下役四名・同心數名を隨へて氣仙郡唐丹村に出張し、仙臺藩の郡代荒井東吾・目付, ば安心なり難しとて歸國を青んぜず、依て更に釜石へ急報し、同地へ出張中の寺社奉行葛卷善左衞門・目付島田能衞・, 多川仲之丞・先手役小野進太夫・代官佐藤助左衞門等に會見、交渉の結果四十五名を殘留せしめ、その他を十六・十七, へ留置候者數多有之、同所を一萬五千人餘にて出立罷越候所、平田國境にて石火矢銃砲等を仕懸、我々共押通候は, に相成、今に成ては父母妻子をも可養樣無之、差〓り困窮仕候に付、御當領へ立越手間取申度、昨五日釜石迄は二萬, 五千人餘にて罷越候所、大勢の内には老少女并病人病身の者も數多く有之候、右樣の者は本所へ相〓、又は釜石町, 〓、討果させ候との義、釜石にて承り、無據同所より甲子町へ相懸り、道も無之大山を立越、御當國の方目當と仕罷, 越候へ共、御當村に相成候往還も無之、山を立越候段、無調法恐入奉存候へ共、御憐愍被成下度、願申上候事、, 大用金被申付、濱場・鹽場、其外數場の所出産物より夫々過役被召上、迷惑の次第、村毎一樣には無之候へ共、年増過, 安政元年二月二十三日, 慰諭, 仙臺藩吏ノ, 申出ノ箇條, セシム, 十五名ヲ殘, シ他ハ歸國, 農民總代四, 安政元年二月二十三日, 七一一

頭注

  • 慰諭
  • 仙臺藩吏ノ
  • 申出ノ箇條
  • セシム
  • 十五名ヲ殘
  • シ他ハ歸國
  • 農民總代四

  • 安政元年二月二十三日

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  • 七一一

注記 (29)

  • 898,690,61,1900右箇條、御慈悲を以、願之通被仰付被下置候はゞ、一統重疊難有仕合奉存候、乍恐此段奉願上候、以上、
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