『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.37

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て參上仕候間、追々申上候儀共も、御聞取下し置かるへしと申上けるに、老公、イヤ〳〵何, おもふ處を申聞セたるに會得し兼るのみならす、備中も伊賀もグズ〳〵と申せし由、以の, 蕃之兩人、當納言殿の御前へ出けれは、老公前にも似給はす仰けるは、兩人何故あつて參, 思召御事に候へは、御相談の御使には、備中守遣はさるへき處なれとも、備中守今日は殊, 事をか承るへき、元來備中守不埓千萬也、先達なも存寄あらは申セとの事なれは、寡人の, 約取極之義、水戸兩納言殿へ御相談之御使として、小石川の邸へ參上あり、老公には、此段, 故の御腹立なるへくおもひけれは、さし心得て、尊公の御義は、上樣にも、事別て御頼敷, 御尋なとあらせられんには、兩人の方、備中守よりは、御用も相辨し申へきかとの含も候, りたるや、全體備中守不屆也と、御聲色共に勵敷見えさせ給へは、左衞門尉は、御使柄輕き, たになくは、何事かあるへきとて、強て勸めまゐらセて、頓て御使へ御逢あり、左衞門・玄, 言殿も侍らふ人ともに、御使に逢はセ給はてはいかゝあるへき、御對面ありても仰する事, の外御用多にて、寸〓も候はす、且應接之義は、兩人面親に對話も仕候事に候へは、此筋の, 聞し召、寡人は隱居の身なれは、聞かて有なん、聞て心に適はねは、又彼是と議論にも及ふ, 舊臘廿九日、海防掛川路左衞門尉殿・永井玄蕃頭殿、亞米利迦使節應接の次第によつて、條, へし、左有ては、事の妨にもなりもやせん、逢はさるこそよかるへけれと仰けれと、當納, 齊昭ヲ訪フ, 井尚志徳川, 川路聖謨永, 安政五年正月二日, 三七

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  • 齊昭ヲ訪フ
  • 井尚志徳川
  • 川路聖謨永

  • 安政五年正月二日

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  • 三七

注記 (20)

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