『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.136

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表方にはさしたる障碍もあるましきなれは、後宮の方こそ御力をこめられ可然とおもひ, に、我君と仰き侍るへき御方は候はす抔と、おもひ得たる筋を申されしゆへ、罷歸りて其, と御直命ある故、未過る比ゟ丹州か宅へ行向ひたり、御直書をも持參セしかは、やかて對, 必定同志とおもはるゝもあれと、容易く舌頭には顯はしかたくて猶豫ひ居るなり、されと, き由抔も宣へる事を窃に承り込たる事も候へは、此所らあたりの御手配ありてよろしか, 同日、丹州より被指上御直書御請、左之通、, や候はん、御役人と申内に心なきか多くて、南紀公は不申及、田安殿は勿論、阿州殿とも, て後宮の事を周旋すへきよしを仰付られたり、, らん、其餘は御多端になりては、諺に蜂の巣をおたてたるといへる如く、騷々敷なる事も, 面あり、仰の趣を傳へたるに、丹州被申しは、此件は限りなき重大の御事柄故、御役人の内, は當路にもあれは、周旋の手筋なんとも心得てあるへけれは、師質往て密々承り來るへし, 申、加州とさへ申者もありて、あきるゝはかりの事共なり、丹波守なとは、一橋殿より外, 候へ、本壽院の御方には、上樣御齡五十に被爲滿候まて、御養君の御沙汰には及ふまし, 由申上たりしに、丹波か申處も謂れある事なれとて、橋本左内を召て、西郷吉兵衞を呼寄, 〔土岐頼旨書翰〕, ○土岐頼旨ヨリ慶永ヘノ請書ハ, 次ニ掲グルヲ以テ之ヲ略ス。, 事所載, ○昨夢紀, 岐ヲ訪ハシ, 質ヲシテ土, 周旋肝要ナ, 後宮方面ノ, 慶永中根師, 安政五年正月七日, 一三六

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  • ○土岐頼旨ヨリ慶永ヘノ請書ハ
  • 次ニ掲グルヲ以テ之ヲ略ス。
  • 事所載
  • ○昨夢紀

頭注

  • 岐ヲ訪ハシ
  • 質ヲシテ土
  • 周旋肝要ナ
  • 後宮方面ノ
  • 慶永中根師

  • 安政五年正月七日

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  • 一三六

注記 (26)

  • 1397,649,64,2218表方にはさしたる障碍もあるましきなれは、後宮の方こそ御力をこめられ可然とおもひ
  • 698,655,65,2214に、我君と仰き侍るへき御方は候はす抔と、おもひ得たる筋を申されしゆへ、罷歸りて其
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