『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.483

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御事は、聊御懸念に及ふへからす、世上の浮説は、己等か耳にも入候得共、事實とては候は, あるへしとの御事にて、御問合せとして、師質を遣はされんとの御事なりき、, ふ祭酒へ御逢ありて、一ト渡りの事は申上たりしに、兩卿にては、隨分據なき次第にも御, 二月五日夕、師質、鵜殿民部少輔殿の許に往て、水府老公云々の虚實、并京都之樣子なとも、, 承り來れとの仰ある故、民部少輔殿へ參りて、仰の趣を申述たるに、民部の答には、老公の, す、京都へ林祭酒を被遣しも、諸侯の建議も、多くは京都へ御相談可然の儀有之、如何に, 御沙汰はなく候へとも、關東の御評議こな、亞米利迦使節、參府登城且初る應接之次第等、, りともなるへきなれは、此寃を解く事も急務なるへくと、其由公へ申上たりしかは、, 公仰けるは、老公忠赤の御心もて、さる事あるへくもあらねと、其虚實をよく糺し見て、其, 叡聞に達せられし上に候へは、勅許も同樣にて、於關東も、御安心之筋候へは、京都ゟ之, 上にて、老公の御手許をも承るへし、先つ幕府の監察、如何あらん、民部少輔抔は、心得て, 先ツ一應、祭酒を以被仰上置、此表ニふ談詰之上にて、備中殿御上京あるへきとの事は、舊, におもふに、後宮にて、水老公の御沙汰よろしからぬは、常にはあれと、それやかて事の障, 冬以來の御定議有之事にて、京都ゟ御催促ありし事こは候はす、舊臘廿九日、傳奏兩卿初, も, シ齊昭ノ件, 長鋭ニ遣ハ, 中根ヲ鵜殿, ヲ探ラシム, 安政五年二月二十一日, 四八三

頭注

  • シ齊昭ノ件
  • 長鋭ニ遣ハ
  • 中根ヲ鵜殿
  • ヲ探ラシム

  • 安政五年二月二十一日

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  • 四八三

注記 (21)

  • 1021,624,71,2219御事は、聊御懸念に及ふへからす、世上の浮説は、己等か耳にも入候得共、事實とては候は
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  • 1139,628,70,2213承り來れとの仰ある故、民部少輔殿へ參りて、仰の趣を申述たるに、民部の答には、老公の
  • 904,622,71,2221す、京都へ林祭酒を被遣しも、諸侯の建議も、多くは京都へ御相談可然の儀有之、如何に
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