『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.527

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一民居稠密之事、, 一士風を亂す者あり、これを遠さくきは、農人浦人之重寶となる事、, 漁家之人は増し、農家之人は減す、此正しく魚肉の爲所ならん、前文之ケ條行はるれは、, 山邊へ移し遣らは、こ〓に付て城下之遊民、多く諸郷へ退散すへし、諸郷ニ在らは、おの, 城下之進物肴少うなる、徒に美食する人も減り、自山海の肉類價平にして、民間にも〓, 一國中和睦する事、, つから、間ニ農業にも相立、國用にも立へし、富家之者諸郷こ在らは、農人共肥し以下之, る〓し、男子三十歳より無妻者、女子貳十歳より不嫁者、其類より月々科銀可爲致上納、, 上之威勢を借り、人之利分を奪はんか爲、進物を以諸役人を使ふ者は、富家之商人也、御, 領國は、大船を浮すを以大商とす、城下にこきを置かす、根占・串木野・古江・志布志・福, 金銀以下、貸借之出入、相對ニあ難辨者は、役所ニる糺明いたし、國中一人一事も不得其, する者え、島下りは先番なと褒美すべし、其〳〵ニ業をたのしみ可申也、, 一二年之内に、氣隨氣儘之者なく成へし、, 物借用共いたし、且親類末家も助力ニ預り、彼是都合とのるへし、多り浦町諸在え加勢, こ下りてあくんシヤになろふろと思ふ者なかるべし、, 安政五年二月二十四日, 安政五年二月二十四日, 五二七

  • 安政五年二月二十四日

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  • 五二七

注記 (18)

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  • 556,679,61,2153る〓し、男子三十歳より無妻者、女子貳十歳より不嫁者、其類より月々科銀可爲致上納、
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