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答へたるよしなり、, 三月五日、, 下候故、旁以最早沈默可仕候、乍併一体は御爲筋第一之儀こる、田尊館に被爲取候る本, て、儲君を立可然との事なる由、如此次第もありて、凡ての形勢もはや橋公に決しては候, 然之御筋合ニ付、尚此上をも心懸可相成はと奉存居候得共、上六近豫を初、内外一同〓, 密旨ある由、又傳奏限りの内意として、何分關東こても追々省略の筋其他改革あるへき, 州ゟ平丹州へ問見たるに、越前侯を初此節專ら申立らるゝ一條なれと、委敷事は申難しと, 事なれは、副將軍なくては適ふへからす、もし其人なくんは、當今の處賢明の仁器を擇ん, れはなり、されは總て關東にて御引受と申趣にたになりなは、勅許にもなるへくもやと, 一、同日、水筑州ゟ呈書あり、, 田黄門卿の毎度御側衆へ御逢は何事なりしやと、前勤中の因みもありて懇意なれは、朝甲, 得共、猶急かれ候へは閣老へは混と申上る由を御物語被申上たり、「水筑州の被申上しは, 前略、同日は、於營中御目通被仰付、難有仕合奉存候、例之一條、其比も厚く御沙汰も被, 議兩奏を始大抵御同意なれと、天意實こ難計、是は青蓮院法親王の御説禁腋に行はる, 略、, ○中, 決定ノ説ア, 慶喜繼嗣ニ, 水野忠徳書, 翰, 安政五年三月八日, 一四一
割注
- 略、
- ○中
頭注
- 決定ノ説ア
- 慶喜繼嗣ニ
- 水野忠徳書
- 翰
柱
- 安政五年三月八日
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- 一四一
注記 (22)
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