『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.669

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相立と奉存候、, てあましのよし、横生よりも承申候、, 勅は無之方儲君之御身に取り、向後の御心持は御宜可有之候、けしからぬ所にて、, 御用部屋にて被爲見候處、是は一向耳目に馴れ不申事故、實に驚顛失色、爾來は實に寢食, 事に候、, 一、列侯赤心、於此表御尋有之節、御建白の御趣意御中越、如何にも御尤御同意に候、乍併, ば、たとひ勅無之とも、決して棄置候儀は致間敷かと被考候、不棄置相定候と見候へば、, 前文にも相記候通り、此表にては御尋無之故、來諭之趣は帳中に秘し、重ねての御用に可, 天恩を被爲蒙候ては、恩にきせられ候後弊難斗と奉存候、君侯御上洛にも可相成哉と、, 策も有之候、例の締り部屋にて毎日一度づゝは、大評定有之候得共、詰りは空談大笑位之, も不安由にて、〓りに痛心可憐體に有之候、愛軒は例之得手勝手の決斷、京都之事は一段, 一、建儲勅に出る事、色々相成り候樣子、最早櫻初飽迄雲上の横柄に致恐怖候事に候得, 落故、どをぞ、こをぞ、こじつけられ可申、夫を御役上げにて、京師より直に御歸國抔と申, 萩原抔彌増に工夫伸吟の聲如雷に御座候、愛軒も桑山も隨分避て、出淵へも此程は來帖共, 一、金子は横山生へ五十金相渡し申候、今後の密使五市可然の條、是も心得居候、野淵御も, ハ降勅ナキ, ヲ可トス, 建儲ニ就テ, 安政五年三月十八日, 六六九

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  • ハ降勅ナキ
  • ヲ可トス
  • 建儲ニ就テ

  • 安政五年三月十八日

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  • 六六九

注記 (20)

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  • 1729,639,55,894てあましのよし、横生よりも承申候、
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