『大日本維新史料 編年之部』 3編 4 安政5年3月21日~同年4月9日 p.803

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て、其刻鴻臚邸へ參るへきよしを申越され、且公へも一封を呈せられ、鴻臚ゟ筑州への, 殿の胸臆に秘して歸東の上ニ、忽然と披露せられて事の駿速に決すへき策こあもあるへ, 永井玄蕃頭殿ゟ水野筑州ぬ之紙面、如左、, て退去せらる、變換せし降命は猶又永鴻臚へ見すへきとの御沙汰にて筑州へ御渡あり, き歟、いかにしても京師の形勢所謂矯勅とも可申歟、扨も〳〵と浩歎を發し、夜に入り, 戮力、爲國家青天白日之御處置建言更ニ不厭候、實ニ此節之景況、毎々天下も是切と存、, 候、肥後之意中承候處同斷、此事是非不得不如此、只閣老尚因循、, 四月六日、水筑州ゟ師質へ投書にて、今夕面談致度由を、永鴻臚ゟ傳達あれは、公へ申上, 昨日之貴答拜讀、逐日薄〓之候愈御清穆奉恐賀候、然は、毎々御懇書感銘仕候、越侯之一, き、, 返翰を指出されたり、書中にも載たる故に、今夕鴻臚へ參るへき旨、公よりも命せられ, 勅答を侯伯ニ披露、赤心御尋可有之は、於道義當然、拙抔も過日ゟ此事は喋々犯顏申居, 封再三披讀、感〓濡袖候、, こ驚きて、かゝる〓昧の事なる故に、備中殿も公然と開示に及はれさりしか、または備中, たり、, 併、乍不及同心, 爲他人, 不可言、, 野へノ書翰, 永井ヨリ水, 安政五年四月九日, 八〇三

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  • 爲他人
  • 不可言、

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  • 野へノ書翰
  • 永井ヨリ水

  • 安政五年四月九日

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  • 八〇三

注記 (22)

  • 1143,643,70,2216て、其刻鴻臚邸へ參るへきよしを申越され、且公へも一封を呈せられ、鴻臚ゟ筑州への
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