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を教誡せられたきとの思召を申述たりしに、鴻臚も兵部は懇意の事に候へは、可申談と御, 張殿を諫止して平穩に事濟まては、御附家老の職分も立かたけれは、其筋もて鴻臚ゟ兵部, と傾き申さる故、彌太郎は此節妻の事故を以て、國許へ罷越居、隨分好機候へは、其科を付, しと悦はれたり、鴻臚申さるゝは西城の御事も此比となりては、彌、太守公の御素願も達, し申へきさまにて、同志の者共も涸魚の水を得たる心地に歡ひ居れり、夫ニ付ても水老公, の御事はいよ〳〵心に懸れるなり、去暮參りたる時なと、余は始めての事なりしか、實に, へき筋なれは、是も偏に太守公の御盡力を願ひ奉る外なし、又此度, をとて、彌太郎か事を尋ね問はるゝ故、其始末知りたる限を告けたれは、さらは策あるへ, て、罷免の手段等も、兵部の手にては行はれ申へきかと申たりしかは、夫は耳よりなる事, 同意は被申上候へとも、田宮といへる曲セ者の附添居れは、兵部の手にても難かるへきや, 張殿此上にも御改心なくは、不測之義も可到來けれは、是は竹腰兵部か死地ニ入つて、尾, 可恐の御暴論にて、殆避易いたせしなり、今後も形の如き御持論にては、大事の妨とも成, 四月十七日、今夕師質御使として永鴻臚の許に到り、昨日い賀殿の申されし趣にては、尾, に思召定め給ふ、, 略、, ○中, ノコトヲ談, 訪ヒ尾州侯, 師質尚志ヲ, ニ辟易ス, 齊昭ノ暴論, 安政五年四月十六日, 三二五
割注
- 略、
- ○中
頭注
- ノコトヲ談
- 訪ヒ尾州侯
- 師質尚志ヲ
- ニ辟易ス
- 齊昭ノ暴論
柱
- 安政五年四月十六日
ノンブル
- 三二五
注記 (23)
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