『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.521

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條を、御裁斷あらまほしく奉存候之、されと政府へ入らせられ候ては、御家格の上に障ら, 政府へ御出座ありて、諸有司の申處をも、老中方と共に御聽聞あつて、老中の決しかたき, の御事なれは、事なき時は欠伸のみして御退出の事も多かりし之、左樣にては、廟政の, は、當今ニ取候て、如何御坐候哉、尊慮奉伺度奉存候、, れと近年水戸前中納言殿の御登城ありし御振合にては、老中ゟ申上候を御待にて御相談, 第となりたるなれは、斯く申は憚りあれと、此節の閣老衆の力もて維持せられん事覺束な, 御聞にも入かたく、又御用も辨せされは、同志輩の願ふ處は、尊勞は申迄もなく候へとも、, 候へは、御大老抔の列にはあらせられす、御政務御相談の御趣意にもあらせらるへく、さ, れられて、いよ〳〵さる事にも及させらるへく覺ゆるなり、尤御家柄と申、御身柄の御事, く、御大老も出來たれと、頼母敷もおもはれねは、先達より申談せし如く、同志之者共、何, 卒太守公に御執權を奉願度との事、閣老衆へも時々申立たりしに、閣老衆も至極能聞入, 一、今朝鵜戸部ゟ、今夕退出せられし比、參るへき由を申越されし故、其段申上て、申中刻, 計りに戸部の許往たり、直ニ對面ありて、密々に申されけるは、當時天下の勢ひ、不容易次, 故、可否難計候得共、是迄英名も承及不申、昨年來別段之建議等も無之哉こ推考仕候へ, 略、, ○中, ノ幕政參與, 殿長鋭ヲ訪, 同志輩慶永, 中根師質鵜, ヲ切望ス, 安政五年四月二十三日, 五二一

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  • ノ幕政參與
  • 殿長鋭ヲ訪
  • 同志輩慶永
  • 中根師質鵜
  • ヲ切望ス

  • 安政五年四月二十三日

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  • 五二一

注記 (23)

  • 244,656,71,2232條を、御裁斷あらまほしく奉存候之、されと政府へ入らせられ候ては、御家格の上に障ら
  • 361,657,69,2232政府へ御出座ありて、諸有司の申處をも、老中方と共に御聽聞あつて、老中の決しかたき
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