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歸宿仕候所は、御國の腹背頭腦至要之地に、交易の場を開き、ミニストルを置きつけ、, 入候義こは御座候へとも默止罷在候、然る所、此度, 上候、偖亞使〓初申立の次第篤と反覆仕見候所、事柄稍尤と聞え候處も御座候へとも、其, の〓を引出可申も難計候間、先使節申立之趣、可成丈取縮め候積、精々可爲及應接候へと, も、今般御處置之當否は、國家治亂之境ニ候間、右再應申立之趣ニ付、猶心付候義も有之候, 朝廷の御政權を控制し、遂こ屬國同樣ニ致し可申策略こて、只顧欺瞞恐嚇の説を設け、其, の砌、貿易相開き候義御承知ニ相成、ミニストル差置候義も可承屆旨御挨拶相濟候義こ, 被聞召度勅命相下り候を以て、各存無伏藏可申上旨被仰出奉畏候、仍て愚存左ニ申, 付、聊所存なきにしもあらす候へとも、事〓往ニ罷成候上は申こ及はさる義と觀念仕、恐, 明知仕るへき佐證とても無之候へとも、姑く彼の申所を以て、彼の申所に引合せ候に、矛, はゝ、早々可申上旨被仰出候段、御達し被成下奉得其意候、然る處、〓ニ其二日亞使應接, 守、人を海外へ出し、外國の形勢探索せしめられ候御手段一切無御座候故、其言の虚實を, 所願を成就し候樣巧み候ものと被察候、元來箇樣の御時勢ニ至り候あも、尚御舊制を被爲, 天朝にも深く被爲惱宸襟、此期に至り候なは、人心の居合國家の重事ニ付、私共迄赤心, 盾の事とも多く、不詰り至極之義と被存候、左候へは當今御武備十分こ不被爲行屆、御勢, 勅命下ル, 米國ノ眞意, 安政五年四月是月, 三一〇
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- 勅命下ル
- 米國ノ眞意
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- 安政五年四月是月
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- 三一〇
注記 (19)
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- 1824,631,65,2211の〓を引出可申も難計候間、先使節申立之趣、可成丈取縮め候積、精々可爲及應接候へと
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- 1474,636,68,2200の砌、貿易相開き候義御承知ニ相成、ミニストル差置候義も可承屆旨御挨拶相濟候義こ
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