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日相かゝり可申云々、, も人心居合不申ニ付、衆議被盡候上ならては、御決答難被遊御次第云々、然は今日, ゟ日數十日可相待、兎ても天下人心居合候上と申事は不相成、若十日相過候はゝ、, 入、供之者へ御渡候、御菓子壹包相添なり、宇都へ持歸り、相むらき候事、, 一君樣ゟ御交肴御籠、逗留中爲御尋被下之、併あつさ之節故、御したゝめ被仰付、御重ニ, 不審千万、兎ても難相調事なる〓と、いきとネり居候所へ、歸府之由申聞候はゝ、早, 同家へあつけ置なり、五郎右衞門敷臺迄被送、家來二人下迄下り平伏、御足輕一人, 一先達岩瀬歸府之よしハルリス承り大ニ立腹、其譯は此節岩瀬のみ歸府の筈無之、甚, 其間相待居、先立案内なり、此後罷出候時は不目立候樣ニ、彼の小南五郎右衞門宅迄, 速逢度よしニて、岩瀬出會、色々日延之事被申述候所、何故と申よし、仍〓兎角京師, 可參由、御門番所へ屆可申事也、, 是迄之談判仕替可申よし申出、併是は兎ても江戸ゟ京都迄相はこひ候間も、三四十, 一退出御附兩人御敷臺へ送、懸小南五郎右衞門宅〓立寄著替、羽織著なかし、衣服夫々, 使者の間休息中小南五郎右衞門咄, 一其内、彼通辯官巷之風説を聞付、京都ニ〓堀田切腹候よし之と、ハルリスへ申聞候, 著替, 衞門邸ニテ, 小南五郎右, ノ話, 五郎右衞門, 安政五年五月十五日, 二八六
頭注
- 著替
- 衞門邸ニテ
- 小南五郎右
- ノ話
- 五郎右衞門
柱
- 安政五年五月十五日
ノンブル
- 二八六
注記 (22)
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